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源泉徴収に消費税込みと言うのはどういう事ですか?
去年、派遣会社を通して働いていました。 先日、源泉徴収を郵送で受け取り、中を確認すると、 支払い金額が書いてあり、下には(摘要)消費税内税と書いてありました。この消費税は別に払わなければならないものなのでしょうか?そしてこれは所得税対象から外せるのでしょうか? ちなみに源泉徴収税額はありません。これはこちらも承知していましたので、自己申告で払うつもりです。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
支払先では、あなたの人件費を「外注費」処理しているためです。 支払先では、あなたへの支払が消費税の「課税仕入」に分類されているために、そのような表記になっているのでしょう。 つまり、この記載の金額のほかに別に「消費税」相当分の支払がないという意味です。 あなた自身は、前々年度に3000万超の売上がなければ、本年の課税事業者になりませんから、心配ありません。
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- jun95
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回答No.1
どういう仕事なのか分かりませんが、それは、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」って書いてあるのでしょうか。 これは、NHKの集金員や印鑑の販売員のように、お金を貰った人が、事業所得として申告することになります。この場合だと、その受取額のなかに消費税が含まれていることを示します。 今だと、収入(売上)が3千万円以下だと、消費税を納めなくてもいいとされています。納めなかったときは、その分も収入になりますから、所得税対象からはずせません。
質問者
お礼
ありがとうございました。確かにjun95さんが言われる、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」って書いてあります。収入は間違いなく3千万以下なので 表記されている金額(消費税内税)が所得として申告すれば良い訳ですね。 大変助かりました。
お礼
ありがとうございました。問題のからくりが分かり、感謝しています。 消費税の金額は気にせずに所得を申告すれば良いんですね。 (前々年度に3000万超の売上がないので。) 回答ありがとうございます。