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こんな場合は確定申告が必要ですか?

私は一昨年(H13年12月末)退職し、昨年(H14年)は無職状態でした。退職金は昨年1月に貰いましたが、「退職所得受給に関する申請書」を会社へ提出しています。 HPを検索して調べてみたのですが、年中途の退職の場合は税金が戻るなどの記載はあるのですが、私の場合と違うので確定申告しても税金が戻ることは無いのではと思っています。 そもそも、戻る税金(たぶん所得税のことだと思いますが)を納めていないし、市町村民税が戻ることなどは無いと考えています。 ご専門の方、経験者の方、ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mada_mada
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回答No.5

#4のつづきです。 13年分の場合は、給与は年調済みで退職所得も需給に関する申請書が出ているので課税は終了しているのですが、『定率減税』の20%が退職所得の所得税には適用されてないのです。従って確定申告することによって還付されることになるのです。 さて、退職所得が14年分となっている場合は、その退職所得だけ申告することにより、やはり、定率減税分の還付が受けられます。 いづれにしても、退職所得から所得税が徴収されていなければ、還付はありません。

その他の回答 (5)

  • mada_mada
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回答No.6

#5誤字訂正です。 需給→受給

  • mada_mada
  • ベストアンサー率37% (32/86)
回答No.4

会社からきている退職所得の源泉徴収票をよく確認してください。年分は13年ですか、14年ですか。ここが重要です。12月末の退職ですから、支給は、1月でも、13年分となっているはずです。理由は、下記の所得税基本通達に収入すべき時期は、「退職の日」になっているからです。13年分であれば、これからでも申告できますので、給与所得と退職所得の源泉徴収票をもって税務署に申告に行ってください。その際には、はんこ、BK口座番号、国保、国民年金の支払、生保損保等の控除証明書、扶養の生年月日を忘れずにお願いします。 (退職所得の収入金額の収入すべき時期) 36-10 退職所得の収入金額の収入すべき時期は、その支給の基因となった退職の日によるものとする。ただし、次の退職手当等については、それぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭52直所3-33、直法6-10、直資3-15、昭63直法6-1、直所3-1改正) (1)役員に支払われる退職手当等で、その支給について株主総会その他正当な権限を有する機関の決議を要するものについては、その役員の退職後その決議があった日。ただし、その決議が退職手当等を支給することだけを定めるにどとまり、具体的な支給金額を定めていない場合には、その金額が具体的に定められた日 (2)退職給与規程の改訂が既往にさかのぼって実施されたため支払われる新旧退職手当等の差額に相当する退職手当等で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改訂の効力が生じた日 (3)法第31条《退職手当等とみなす一時金》に規定する退職手当等とみなされる一時金については、その一時金の支給の基礎となる法令、契約又は規程により定められた給付事由が生じた日 (4)引き続き勤務する者に支払われる給与で30-2により退職手当等とされるもののうち、役員であった勤続期間に係るものについては(1)に掲げる日、使用人であった勤続期間に係るものについては次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる日 イ30-2の(1)に掲げる給与  その支給を受けた日 ロ30-2の(2)に掲げる給与  使用人から役員になった日。ただし、30-2の(2)のかっこ内の給与については、その制定又は改正の日 ハ30-2の(4)に掲げる給与  その定年に達した日 ニ30-2の(5)に掲げる給与  旧定年に達した日 ホ30-2の(6)に掲げる給与  法人の解散の日 (5)年金に代えて支払われる一時金で30-4及び31-1により退職手当等とされるものについては、当該退職手当等とされるものの給付事由が生じた日 (注)令第77条《退職所得の収入の時期》の規定が適用される退職手当等の課税年分については、(1)から(5)までに掲げる日にかかわらず、同条の規定によることに留意する。

  • ike0123
  • ベストアンサー率33% (5/15)
回答No.3

給与所得と退職所得の税金はそれぞれ精算されているようですが、退職金から税金が引かれていたら、確定申告をすることによって、退職所得の税金の定率減税分が還付されると思います。5年以内なら間に合いますから、ふたつの源泉徴収票を持って、お近くの税務署に相談してみてください。

colario
質問者

お礼

深夜の回答ありがとうございます。 「定率減税分が還付」?私にはよく分かりませんが、そういう可能性もあるということですね。参考にします。

  • mogu2003
  • ベストアンサー率35% (76/212)
回答No.2

No.1さんへのお礼に書かれていましたが、もし13年の確定申告をしていなければ、これからでもさかのぼって医療費控除の確定申告は可能です。2年間は請求の権利がありますから今年でも大丈夫です。

colario
質問者

お礼

早速の補足回答ありがとうございました。 可能なんですね・・でも、サラリーマン時代は確定申告など考えていなかったので、当時(H13)の医療控除のための領収書がありません。残念です。退職後の領収書は保管してるのに・・

noname#24736
noname#24736
回答No.1

13年12月に退職されたのなら、年末調整で13年分の所得税は精算が済んでいますから、年末調整では出来ない医療費控除などがなければ、確定申告をしても税金は戻りません。 退職金については、分離課税で他の所得と切り離して課税されますが、「退職所得受給に関する申請書」を提出していれば、これも課税は済んでいます(税額が0の場合を含めて)。 住民税については、前年の所得に対して課税されますから、還付になることは有りません。 以上のように、確定申告の必要がなく、税金が戻ることも有りません。 ちなみに、年中途の退職の場合は税金が戻るのは、年末以前に辞めて年末調整を受けていない場合に、還付になる例が多くあります。

colario
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 やはり確定申告の必要は無いみたいですね。 ただ、もう手遅れだと思いますが、昨年の確定申告で医療費控除をすれば戻ったかも・・

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