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還付申請(生命保険料控除の)について

1年間失業しており、夫の扶養に入っております。 こちらのHPで他の質問を見て、私も私名義の生命保険2つ分を夫の所得から控除してもらう手続きに行きました。すると、税務署がまず、「生存満期時受け取り名義人は誰だと聞かれました。」 「私です」というと受け取り名義人を変えない限り贈与になりますといわれました。 2つの生命保険のうちひとつは満期受け取り金が100万だったため110万の控除が受けられるのが頭に浮かび、それを言って一度断れたにもかかわらず、控除手続きをとりました。(粘ったおかげで2500円の還付を受けることになりました。) そこで質問です。私名義の生命保険料を全額主人が収めたなら、夫から私への贈与になるのは理解ができます。しかし、仕事がなかった1年だけ夫に収めてもらい且つ、夫の所得控除に申請したからといって、生存時受取人の名義変更までしなくてはいけないのか理解できません。 また、税務署の言うとおり、生存時受取人を変更手続きをしなかった場合あとで追徴課税?(2500円返せと通知がくるのでしょうか?) もし、聞き流せばよい程度のことなら2つの生命保険の内もう一つも申請したいのです。ちなみにこちらは満期受取額が300万円で年間払込額が24万です。生命保険控除額の上限5万まで6000円くらいあるのですがご指導お願いします。

  • kusai
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  • sauzer
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回答No.1

保険料を負担した人が数人いる場合、受取保険金の額を各人が負担した保険料に応じて按分することになります。算式にしますと、 満期保険金×(その人が負担した保険料÷払込保険料の総額) こうして按分した金額で、kusaiさんのの分についてはkusaiさんの所得、ご主人の分については、ご主人から奥様への贈与、となります。 もしご質問の満期保険金の払込期間が15年、ご主人が負担したのは1年のみ、の場合ですと、280万がkusaiさんの所得、20万がご主人からの贈与、となります。 ただ、この評価の仕方は3年前の知識のため、税制改正で評価の仕方が変わっているかもしれません。 改正は毎年チェックしているので、変更はなかったと思うのですが・・・ 一応税務署の資産税担当者に確認して下さい。 税務署の職員でも相続税・贈与税の財産評価が分かる方は資産税担当者だけです。所得税担当者の知識だとおかしな回答になることがあります。

kusai
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。別件で税務署に行く用があったので、今朝もう一度、違う職員に質問したところ、今度は受け付けてくれました。しかも両方(100万と300万の満期分)その担当者が調べてくれたのには、sauzer産のおっしゃるとおりでした。しかも、1年くらいのことなので名義の書き換えまではよいでしょうといわれ。やれやれ。  ちなみに、別件というのはどうやら計算ミスらしきものが見つかったからなのです。こちらも私の指摘が正しいといわれ昨日担当した年配の職員の対応に腹立たしさが生じました。(贈与税で脅すわ、計算ミスでこちらが損するは)愚痴ってしまいましたが本当に詳しいご回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#185045
noname#185045
回答No.2

これは、聞き流すに限ります。そもそも、途中で誰が払っていたかというのは分からないので、将来仕事をしておれば、そのときに返したと言えば、大丈夫だと思います。確定申告だと、何かといろいろ聞かれるので、会社の年末調整でやってもらうのが一番いいです。これだと、この書類は、税務署に代わって、7年間保存されますが、その期間を過ぎると廃棄されますから、税務署にしてみれば、調べることもできません。

kusai
質問者

お礼

ありがとうございます。その後の処理は以下の通り無事事なきを得ましたありがとうございます。integralさんのおしゃる通り、税務署も聞き流せ(昨日の職員の話は)みたいなニュアンスでいわれました。

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