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配偶者・扶養控除の適用条件について
- 配偶者・扶養控除とは、給与所得者が配偶者や扶養親族を有している場合に適用される控除のことです。
- 具体的な適用条件は、(1) 配偶者との年齢差、(2) 配偶者の所得、(3) 扶養親族の人数や収入、(4) 登録の時期などです。
- 源泉徴収票に記載されている数値をもとに控除額を計算する際、特に(3)の所得控除の額の合計額に関しては疑問が生じることがあります。
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>どうも私の考える控除額に比べ、だいぶ少ない結果となっており、首をかしげております… 下の方々と重複することは控えます。 首をかしげているのは「控除額」ではなく、『還付額』ではありませんか。 ともかく、あなたの今年の所得税額は、10万の位で丸めたまま計算してみると、 [給与所得控除後の金額 3,300,000]-[所得控除の額の合計額 3,000,000]=[課税される所得 300,000] [課税される所得 300,000]×5% = 15,000円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 還付される額は、1~11月までの前払い累計分から 15,000円を引いた残りだけです。 >その後、妻の『両親』と『祖父母』の計4名を扶養親族として… この控除額合計 172万に税率を掛けただけが返ってくるわけではありませんよ。 あくまでも前払いしてある中からしか返ってこないのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- coco1701
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>(4)配偶者控除、扶養親族[老人2名、その他2名] より・・・各控除額 ・配偶者控除:奥様・・・所得税:38万 住民税:33万 ・扶養親族(一般の扶養親族):奥様の両親(一人当たり)・・所得税:38万 住民税:33万 ・扶養親族(老人扶養親族):奥様の祖父母(一人当たり)・・所得税:48万 住民税:38万 以上の合計:所得税・・210万 住民税:175万 さらに、本人の基礎控除を足して 所得税:38万 住民税:33万 所得税・・248万 住民税:208万 さらに、(5)社会保険料控除分55万を足して 所得税の控除額合計:303万(3) 住民税では 263万 の控除額 ・給与収入(480万:(1))-給与所得控除(150万)=330万:(2)給与所得 給与所得(330万:(2))-各種控除(300万:(3))=30万:課税所得 課税所得(30万)×税率(5%)=15000円(税額:所得税) ・住民税は各種控除額が263万なので(便宜上端数の3万は切捨てました)、330万-260万=70万:課税所得 課税所得(70万)×税率(10%)+均等割(基本4000円)-調整額(一応0円で計算)=74000円位:実際は7万+α位(税額:住民税) 以上、参考数値です 参考:人的控除一覧(所得税・住民税):財務省 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/045.htm
- daisukeoji
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「所得控除の額の合計額」は下記の合計額になります。 社会保険料控除:55万円 配偶者控除:38万円 扶養控除:48万円×2+38万円×2=172万円 基礎控除:38万円 (扶養控除のうち48万円は老人扶養親族です。) すなわち、55+38+172+38=303万円となります。 ですから、源泉徴収票の数字は合っていると思います。
お礼
教えてくれてありがとうございます