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銀行口座の売買

やむを得なく売却目的で銀行口座を開設。譲渡しましたが、後日銀行から「犯罪利用預金口座等に係る~」にもとづき口座の停止及び預金口座の債権消滅の通知書が届きました。 口座が解約、消滅するのは構わないのですが、名義人である私に何か具体的法的罰則が科せられますか?

みんなの回答

  • t78abyrf9c
  • ベストアンサー率47% (3029/6402)
回答No.1

一応、罰則規定があります。 http://www.hokugin.co.jp/attention/atten0501b.html 詳細は、口座を開設した銀行にご確認を。

eva-love
質問者

お礼

御礼の投稿が遅れて申し訳ありませんでした。 罰則規定参考になりました。ありがとうございます

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