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大阪府和泉市職員のボーナス日

大阪府和泉市職員のボーナス支給日は12月10日ではないのですか? 姪が「12月30日にならないとボーナスが出ない」といいます。 地方自治体でそのようなことがあり得るんでしょうか? 知っている方が居られましたらお願いします。 そんな年末に公務員の支給日と言うのが信じられないのです。  

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  • gootaroh
  • ベストアンサー率47% (396/826)
回答No.3

和泉市の場合、支給日は原則として12月10日です。その日が休日等であるときは、12月10日の前で、かつ、12月10日に最も近い休日等でない日です。よって、この質問をされた日(2008/12/10)には支給されているはずです。 これは、同市の条例と規則で決まっています。なお、ボーナスとは「期末手当」及び「勤勉手当」をいいます。和泉市では、次のようになっています。 ●和泉市職員の給与に関する条例 (期末手当) 第25条 期末手当は、6月1日及び12月1日(基準日)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日から起算して30日を超えない範囲内において市長が別に定める日に支給する。(後略) (勤勉手当) 第26条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(基準日)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して30日を超えない範囲内において市長が別に定める日に支給する。(後略) http://www.city.izumi.osaka.jp/reiki/reiki_honbun/ak22101401.html これら「市長が別に定める日」という「別の定め」は次の「定め」です。 ●和泉市職員の給与に関する条例施行規則 (支給日) 第34条 条例第25条第1項及び第26条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第4の基準日欄に掲げる条例第25条第1項及び第26条第1項に規定する基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日(以下これらの日を「休日等」という。)であるときは、同日前で、かつ、同日に最も近い休日等でない日とする。 http://www.city.izumi.osaka.jp/reiki/reiki_honbun/ak22101411.html (別表第4) 基準日 支給日 6月1日 6月30日 12月1日 12月10日 http://www.city.izumi.osaka.jp/reiki/reiki_honbun/ak22101411.html ●和泉市職員の勤務時間等に関する条例 (休日) 第7条 職員は、休日には、特に勤務することを命ぜられない限り、正規の勤務時間中においても勤務することを要しない。 2 前項の休日とは、次の各号に掲げる日をいう。 (1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (2) 前号に掲げる日以外の日で、法律の定めるところにより休日となる日 (3) 12月30日から翌年の1月4日までの日(前2号に掲げる日を除く。) http://www.city.izumi.osaka.jp/reiki/reiki_honbun/k2210108001.html#j7_k2 このように、12月30日は休日です。姪御さんの勘違いでしょう。 例えば、「和泉市職員の給与に関する条例」の第25条と第26条にある「基準日(12月1日)から起算して30日を超えない範囲内において市長が別に定める日」という条文について、本当は「12月30日までの市長が別に定める日」という意味なのですが、単に「12月30日」という風に誤解してしまったのではないでしょうか。 期末手当や勤勉手当が支給されないケースもありますが、これは懲戒等の特殊ケースですので、普通に勤務していれば支給されます。

tatahina
質問者

お礼

ありがとうございました。 そうですよね~~ 閉庁してても支給日だと言い切る姪が可笑しくて・・・

その他の回答 (3)

  • gootaroh
  • ベストアンサー率47% (396/826)
回答No.4

No.3です。再び失礼します。 No.3の回答にあるように、ボーナス支給日は「和泉市職員の給与に関する条例施行規則」の「別表第4」で決まっているのですが、 (別表第4) 基準日⇒支給日 6月1日⇒6月30日 12月1日⇒12月10日 ということで、もしかしたら、「6月のボーナス支給日が30日なので、12月の支給日も30日だ」と、姪御さんが勘違いされたかもしれませんね。

tatahina
質問者

お礼

後日談・・・・ 12月13日の時点で「もう既にボーナスは振り込まれていた・・・」そうです。 自身の賃金に関することなのに無関心過ぎます!  

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

http://news.livedoor.com/topics/detail/3927169/ 支給日は 国家公務員に 準じて 12月10日です。 >姪が「12月30日にならないとボーナスが出ない」といいます。 閉庁しています。

tatahina
質問者

お礼

ありがとうございました。 そうですよね~~ 閉庁してても支給日だと言い切る姪が可笑しくて・・・

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

条例によると、市長が定める日となっています。 http://www.city.izumi.osaka.jp/reiki/reiki_honbun/ak22101401.html 信じられないなら、市役所に確認されたらどうですか?

tatahina
質問者

お礼

ありがとうございました。

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