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大至急助けて下さい!

現在、飲食店の個人事業を営んでおり、店舗はテナントを賃借しています。テナント大家さんから、土地建物の買取を依頼され、購入することになりました。 折角なので、不動産管理会社を設立し、法人での取得を予定していましたが、法人設立が間に合わず、銀行融資も個人名義となり、不動産の所有権並びに抵当権もすべて個人名義での登記となってしまいました。 今まで、個人事業で家賃を払っていた分が、借入金の返済となり、一気に所得が増加してしまいそうです。 出来れば、いまから法人を設立して、法人へ家賃を支払っていきたいと思いますが、どうすればよいでしょうか。 ちなみに、売買日及び融資実行日は10月初旬に完了しました。年内に法人を設立するために準備しています。 どのたかご教示いただけますと幸いです。

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.3

「借入金の返済となり、一気に所得が増加」 というのは、「支払い家賃がなくなり経費の減、そして借入金の返済は元本相当額は経費とならないための、所得の増加」という事でいいでしょうか。 法人を設立して、そこに家賃を支払えば節税になるとお考えなのでしょうか。 その場合は、現在の個人名義の不動産を法人名義にするわけですね。 すると個人から法人へ短期譲渡所得が発生する可能性があります。 法人は賃貸収入がはいりますので、それに対しての課税もあります。 法人税が出なくても消費税が出ます。法人県市民税が少なくても均等割り額だけは出ます。事業税も出ます。事業所税も出ます。 その前に法人設立のための登記費用や手数料が相当かかります。定款も作成しなくてはいけませんし、資本金の用意も必要です。 あと、個人の会計と、法人の会計が別々になりますから、税理士報酬も倍とはいきませんが、増額は必至です。 官公庁からの問い合わせも、個人と法人で分けてきますから、別々に応対をして、決してまぜこぜにしないようにしないといけないです。 節税ができるとして、その節税額よりも大きな精神的負担が増えることを覚悟しないといけません。 すべてを知って行動される方なら、いまさらこんな質問をされないような気がしますので、承知の上でされるのだと思いますが。 以上を踏まえて、新規設立する法人への資産譲渡を決行してください。 税理士等の専門家に相談されて、今からでも法人設立手続きを停止するという案もあります。

lucky1795
質問者

お礼

とても詳細なご解説に感謝いたします。 ご指摘の通りです。 そこで、色々と考えております。 まず、短期譲渡については、10月取得で12月売買につき、購入価額と譲渡価額をほぼ同額で申告しようと思います。 賃貸収入が入りますが、役員報酬支給を予定しています。 賃貸収入は年間1000万円以下に押さえようと思います。 均等割りはやむを得ません。 定款作成はしました。登記費用も準備しました。 税理士報酬もかかりません。自分で処理する予定です。 現在、国民健康保険や国民年金の負担も大きいので、最低の役員報酬で社会保険加入も考えております。 的確なアドバイスありがとうございました。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

青色申告を選択されては? 会社にしなくても結構節税になりますが... 土地建物の資産増加... 建物の借入部分の利息は経費算入... 建物の原価償却費の計上... 専従者給与... その他経費... 青申でももしかすると税金計算上の所得は今までより減少するかも?...

  • newcinema
  • ベストアンサー率62% (50/80)
回答No.1

詳細な手続きは法律専門家を絡ませるべきだと思われます。 お金が絡む話は、教えてgooで聞くような性質のものではありません。 方向性だけお話しすると、会社法の領域になりますが、すべての事業収支を法人に帰属させ、質問者様は法人から役員報酬および資本主として配当を受け取ることになります。 この場合、家賃は法人が支払うこととなります。 また、法人設立の際現物出資として取得した固定資産を拠出することになります。 何を言っているのかわからないかもしれませんが、要するに、すべての営業と財産保有を法人が行い、質問者様は報酬等を受け取るのみ、という法律関係になります。 詳細は、司法書士や弁護士を絡ませて処理するべきでしょう。

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