- ベストアンサー
義理の両親に困っています。
話が長くなって申し訳ございません。 高年齢になって、恥ずかしいことですが、アドバイスをおねがいします。 妻(55歳)の母親(85歳・父親85歳)から、老後を看るか、看ないか、書面でハッキリしてほしいとのことです。 妻(去年の7月)から別居しております。 別居の理由は、妻が実家で私と離れて、ひとりで暮らしたいと、急に実家に帰ってしまいました。 月に1度、食事をしたりと、もどります。 この方がいいと言っております。 子供、2人は独立をしています。 長男は、妻の母親から、ゆえあつて300万円借りました。 長男が返済が遅れたときに、長男は信用できないから、私に全額の返済をとの、話しをしてきました。 余裕がないので、できません、といいました。今は、長男と私で、毎月5万円(150万円ほど返済しております。)、返済しております。 はじめに書いたように、老後を面倒、看るか、看ないか、感情的には、看たくないと思っております。 法律的には、老後を看るのだと、思っておりますが、同じような経験の、ある方ございましたらアドバイスをよろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
結論から言いまして、 老後を看るから看ないか書面で明確にする必要はありません。 理由は下記のとおり。 (1)質問者さんは「法律的には、老後を看るのだと、思っておりますが」とされていますが、こんな法律はどこにもありません。つまり、質問者さんが奥さんのご両親の世話をする義務などありません。 (2)奥さんのご両親を世話するかどうかは、第一に奥さんの問題です。奥さんがご両親の実子なのですから。 そして、質問者さんの立場はこの奥さんに協力するかどうかです。 つまり、質問者さんは奥さんを通じてご両親と関わることになり、ご両親と直接に関わる立場にはありません。 したがって、質問者さんがご両親との間で書面を交わす必要などありません。
その他の回答 (2)
- Actinomycin
- ベストアンサー率80% (59/73)
質問者の、妻の両親に対する扶養義務の有無についてやや細かく説明すると、原則的には扶養義務を負わないが、例外的に、家庭裁判所が質問者に扶養義務を負わせた場合には負うことになるといえます。 質問者と妻の両親の親族関係を法的に表現すると、一親等の姻族、ということになりますが、一親等の姻族は、下記の民法877条1項には含まれず、2項の「三親等内の親族」に含まれます。 民法 877条1項 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 877条2項 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
お礼
ご回答どうもありがとうございました。たすかりました。
奥様には 他に兄弟姉妹はおられないのですか? 私も、奥様とほぼ 同年代ですけど、実親が心配、、、というのは ありますね。 私の場合、弟夫婦がおりますけど(そのため 実家の家は弟夫婦のものにしています)。 書面になんかする必要はありませんよ。 貴方が 妻の親を看る義務は有りません。 それから これは余計なことですが、息子が借りた金は、息子にかえさせるべきです。 奥様は、貴方より親を選んだのです。 私が思うに、義両親がお二人とも亡くなられても 奥様 貴方の処に帰ってこられますかね~? 何があっても、そのときショックを受けないようにされてた方がいいですよね。 貴方も 精神的にも 奥様から独立されて、これからご自分のために 生きて行く覚悟をされた方がいいですよ。 これから こういう夫婦が増えるのでしょうね。
お礼
遅くなってすみませんでした。ご回答どうもありがとうございました。たすかりました。
お礼
遅くなってすみませんでした。ご回答どうもありがとうございました。たすかりました。