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防音室-小屋-
自室の防音が困難なため、新たに小屋を作り防音室にしようと考えました。 具体的には2m*2m*2m程度の建物を作ろうと考えております。 この程度の小屋でも不動産登記は必要でしょうか、また建築士の資格を有していないと建てること自体違法であるなど諸問題を教えていただけると幸いです。
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- river1
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建物サイズ 幅2m 奥行き2m 高さ2m 床面積=2×2=4m2 建築確認申請も、建築士資格も、何も要りません。 貴方のお好きなようにお建て下さい。 近所迷惑にならない範囲でおこないましょう。 ご参考まで
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お世話になります。 この度、実家の父の宅地内に4月完成予定で新築を致します。 宅地が広いため、実家の建物とは別に新築をします。 土地は一筆で、名義人は父です。 この場合、新築物件のローンで担保提供人として保証人となってもらうと思います。 1点目の質問ですが、このような場合、土地を分筆する必要はありますか? 分筆しても名義人は父となると思います。 2点目。 同宅地内に既存登記されていた物置小屋を解体しました。 同じ場所に5m×6mの新しい物置小屋を設置しますが、こちらの登記は必要なのでしょうか? 物置小屋の名義は父です。 銀行より、同一宅地内に新築する場合、その土地内に登記されている建物も担保物件となると聞いております。 ただ、建築屋さん曰く、物置小屋の登記は手間や資金面から登記されない場合もあると言っておりまして、どうしたらいいか分からなくなってしまいました。 宜しくお願い致します。
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既に建てられている建築物のルーフバルコニーに小屋を増築(新設)したいと考えております。 下記のような諸条件なのですが、 (1)建築基準法などの法令に抵触しておりませんでしょうか? (2)お勧めの商品はありますでしょうか? (3)施工して頂けそうな業者さんはありますか? (4)どれくらいの金額が必要でしょうか? (5)他想定できる問題はありますでしょうか? ・ルーフバルコニーの面積は185平米。 ・小屋はペントハウス的に増築(新設)し、現状の建物には接続させません。一度ルーフバルコニーに出てから小屋のドアを開けて中に入ります。 ・建物自体は1992年に竣工したものです。 ・近隣の日照を遮るような事はありません。大きな中庭が有り、ルーフバルコニーは中庭に面しています。 ・ルーフバルコニーの床面はタイル貼りです。 ・小屋の重さは決めておりません。 ・小屋の広さは70平米程を考えております(5m×14m)。 ・ガラス張りをメインにして中が見えるようにしたいです。 ・3階部分です。 ・照明、空調も設置したいです。 ・利用目的は読書室です。本棚を入れて本を並べます。 ・場所は東京都渋谷区の公共施設です。
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■背景 田舎暮らしがしたく,ここ数年,中古で田舎物件を探しておりました. 最近,回りに隣家が無く,築浅(数年)の田舎暮らしに適した 物件が仲介で売りに出されていた為, 現地確認に行ったところ,土地・建物共に非常に 気に入りましたので,購入を検討しています. 個人的には,価格も含め,1年に1回出るか出ないかの 希望物件です. 『土地+建物+諸費用』にかかる額に対し,自己資金は 40%程度までしか用意できませんので, 残りの資金を住宅ローンで工面しようかと地元の地方銀行を 当たりましたが,下記の様な課題があり難航しております. 不動産売買,建築,法律の専門家でも何でもない私ですが, 色々調べ,現状と課題,それに対する対応をできるだけ 検討してみました.私の認識が間違っていたり, 他に打つ手があれば,アドバイス頂けませんでしょうか? ■現状 ◆土地 1.場所は都市計画区域外 2.地目は『山林』だが,現況は建物が建っているので 『宅地』である. 3.登記簿上は分筆(○○-1)されているが,公図には 分筆線が反映されていない(○○-1が無い). 登記簿上はいつ分筆されたのかも分からない. 4.道路は接面しているが,この『道路』はいわゆる 建築基準法上の道路ではなく,幅2mm程度の私道である. ◆建物 1.築浅であるが,建築確認申請及び検査がなされていない. →不動産屋の話:都市計画区域外であり建築基準法での 確認申請義務の適用外の建物(4号建物)である為, 申請義務がなく,申請していなかった. 2.未登記である. →不動産屋の話:売主は自己資金で建築されたので, 建物等に抵当権の設定する必要性がなく, 登記を忘れてしまったのではないか. ■課題 ◆土地 1.地目の,登記簿と現況のアンマッチ. 2.登記簿の地番が公図に反映されていない. ◆建物 1.違法建築物ではないとの証明ができていない. 2.未登記建物の登記 →現時点では,登記状況が整理されておらず, 建築確認も取れていない為,銀行からの 住宅ローンとしての融資は難しい状況. →何かしらの形で私が購入後,もし将来,この物件を 手放したいときに,また同じ苦労を買主に強いることになり, 自己資金のみで買える人しか買い手がつかないとか, 販売価格を下げざるを得ない状況になり得る. ■対応方法案1 ◆考え方 住宅ローンを使いたい. 登記情報を整理し,違法建築物でない証明ができれば, 住宅ローン融資の可能性あるとのこと. 手続き自体は売主にお願いし,かかる費用は 買主負担を申し出る. ◆土地 1.地目変更登記 →登記申請書,案内図のみで簡単に処理できそう. 2.公図の訂正 図面変更は,分筆された際の資料等が法務局にあり, その資料で公図が間違っていることが証明できれば, 登記官に申し出,比較的簡単に変更が可能. 資料がない場合,測量し直しなど多額の費用と時間がかかる. ◆建物 1.違法建築物でないことの証明 既存の建物に対し建築確認申請はできないようなので, 別の方法で違法建築物でない証明をする必要有り. 2.未登記建物の登記 売主名義で,建物の表題・保存登記をする. ■対応方法案2 ◆考え方 本物件の購入に際して,無担保ローン等にて借り入れを行い, 現状のまま,買主である私に所有権を移す. その後,私が登記状況を整理していき, 次に売るときに困らないようにしたい. ◆土地 1.地目変更登記 2.公図の訂正 上記【対応方法案1-土地】と同様の対応. ◆建物 1.違法建築物でないことの証明 上記【対応方法案1-土地1】と同様に, やはり何らかの形で違法建築物でないことを 証明しておきたい. 2.未登記建物の登記 確認申請がなされていないので,売り主からは 所有権証明となる書類 (固定資産評価証明書,火災保険証書,公共料金領収書等) をもらい受け,私名義で表題及び保存登記を実施. ■分からないこと,アドバイス頂きたいこと (上記の対応方法案1,2に共通します) ◆土地 ・公図訂正にあたり(登記簿と公図がアンマッチしている), 法務局に行って,どのような資料確認をお願いすれば 良いのでしょうか? ◆建物 ・既存の建物に対し,確認申請を再度実施することは 不可能なのでしょうか? もしくは,建築確認申請に代わる,違法建築物でないことを 証明する手法はあるのでしょうか? 以上,長々と申し訳ありません. 競売参加も含めて市場をウォッチングしてきた私にとって, 今回の物件は多々の課題があっても,非常に魅力的なのです. 是非アドバイス頂きたく,何卒,宜しくお願い致します. (改行がうまく反映されていなかったので,投稿し直しました.)
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詳しい方に教えていただきたく、こちらへ書き込みいたしました。 昭和49年頃、父が建築した建物が未登記のままです。 増改築のため、住宅ローンを組もうと必要書類を揃えていて判明しました。 父に確認したら建築許可もなく、「元々平屋だったのを増改築で2階建てにしたかも」ということが分かりました。 平屋時代の建物登記も当然ながらありませんでした。 下手をすると建築許可を得てない違法建築物の可能性もあります。 建物登記はないものの固定資産税は支払っているようですので、多分、書類だけを紛失したものではないかと考えています。 1 建物の登記が可能なのでしょうか? 2 建築許可のない違法建築物(建坪率、容積率違反)の場合でも登記できるのでしょうか? 3 登記までの事務の進め方はどうすれば良いのでしょうか? 4 登記手数料(司法書士、建築調査士等)はどのくらいになるのでしょうか? 以上、教えていただけますようお願いします。
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お礼
建築基準法を読んで、100平方メートルまでは大丈夫っぽかったのですが自信がなかったので^^; 安心しました。ありがとうございます。