• 締切済み

こんな場合はどうなるのでしょうか?

A会社が経営不振でB会社に譲渡を決めて調印を交わしました。 申請が認めら得れるのに6ヶ月間ほどかかるとのことで7/1からはB会社に完全に経営が変わります。 A会社の職員は一旦全員解雇扱いになり、退職金を支払うとのことです。 そして希望者は全員B会社で再雇用になるとのことですが、この場合再雇用を望まないで6/31で退職したら、解雇理由は何になるのでしょうか? 自己理由ですか? 勝手にB会社に譲渡することになったのだから会社側の理由による解雇になるのではないのでしょうか? これはだれが決めるのですか?

みんなの回答

noname#3509
noname#3509
回答No.4

本件は整理解雇の事案ですが、B社に勤務する者だけは退職金を割増するという要件が付加されたことにより、希望退職制度を含んだ事案となりました。 希望退職は前項で述べた「整理解雇回避義務」を尽くしたかどうかが問われます。更に希望退職は本人の申出による退職が前提ですので、本質は辞職です。 ここから推測されるのは、ご質問にあったように、「会社は希望退職者を募り、応じた者だから当然自主退職となり、退職金も割増」というシナリオが見えてきます。会社にしっかりとした法解釈上の説明を求めるべきでしょう。お一人では後の反撃が怖いですので、労働相談窓口や労働組合などチカラを貸してくれる機関を頼ってみることをお勧めします。 本質が何なのか?会社の説明では「整理解雇であるが、B社に再就職をする者は厚遇する」これは法解釈では整合性がありません。本来であれば、「希望退職を募り、応じる者は退職金上積み。応じない者は整理解雇」となるべきです。あなたができることは冷静且つ客観的になることと、外部機関に相談して現実的なチカラになってもらうことですよ。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#3509
noname#3509
回答No.3

自己都合退職と解雇とは相対するものです。自己都合退職とは労働者自身の意思で自発的に行うものですから、この場合は解雇が適当です。 解雇には普通解雇と懲戒解雇があり、特に懲戒解雇には法律により使用者側に厳しい制約がつけられます。この場合は普通解雇が該当します。 本件の場合はA社の経営不振による整理解雇であり、B社に営業譲渡という事情ですが、記述を拝見する限りこの商法上の営業譲渡には労働者を引き継ぐ約定は存在しないようです。A社が整理解雇を行うためには以下の要件を満たす必要があります。 ・大量解雇を行う業務上の必要性の有無 ・解雇対象者の選定が妥当な事由によるかどうか ・この整理解雇を避けるためにどれだけ会社が努力したか ・労働者(労働組合がある場合は組合)に会社の実情を十分理解させたか 基本として全てを満たさないと整理解雇はできませんが、A社には経営不振という特段の事情が存しているので殆ど要件は満たされていると思います。ただし、整理解雇の回避義務については、会社に詳細な説明を求めることはできるでしょう。例えば解雇にせずA社の社員の身分のままでB社に出向させて賃金はB社から支給させるなどの対応を十分検討したかどうか、などです。A社が会社を清算してしまうならどうしようもないでしょうが。 このように解雇は労働者の生活基盤を剥奪する行為ですから、例え労働が保証されるグループ会社への転籍(法律上は解雇→再雇用の解釈)であっても厳しい条件が付されます。本件は断じて自己都合による退職ではありませんから、普通解雇について引き出せるだけよい条件で解雇されるべきです。労働無料相談などもありますから活用されることをお勧めします。本件は民法上の契約や商法上の営業譲渡が関わっています。労働基準監督署は労働基準法のみの判断ですから利用するのは難しいと思います。

参考URL:
http://www2s.biglobe.ne.jp/~HE05BZ/soudan.htm
mrict
質問者

補足

回答ありがとうございました。 労働無料相談などにも相談してみます。 もう一つ教えていただきたいのですが、 合同説明会では「再雇用を希望し、7/1以降もA社で勤務するものだけに対し、退職金の上乗せを考えています」と言っていたのですが、これはおかしなことではないのでしょうか? 6/31で全員が解雇になるのですから、上乗せをするにも再雇用を希望し7/1以降も勤務する者だけという条件を付けないで全職員に上乗せをするべきなのではないでしょうか? どうしたらよいのでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • snowbees
  • ベストアンサー率22% (173/760)
回答No.2

常識論ですが:「全員解雇」の時点で「退職理由」は解雇になります。貴方の場合は、会社が整理解雇を行うので、人事部と交渉して、離職票に書く「退職理由」を、「会社都合による解雇」にしてもらう。なお、「退職理由 会社都合 解雇」を入れてコメントを参照ください。

mrict
質問者

補足

この間、合同説明会があり「再雇用を望まないで退職する人は自己理由よる退職になります」と言われたのですが交渉して、離職票に書く「退職理由」を、「会社都合による解雇」にしてもらうことは可能でしょうか? また、交渉決裂の場合には労働基準監督署のような機関に相談した方が良いのでしょうか? すみませんが困っていますので是非アドバイスをお願いいたします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • Singleman
  • ベストアンサー率24% (143/576)
回答No.1

解雇の理由は貴方が決めて下さい、 「自己都合」ということで何の不都合も無い筈です。 「解雇」というのも問題ありません。

mrict
質問者

補足

解雇の理由は誰が決めるのですか? 自己都合と会社側の理由による解雇では、失業手当が変わってくるのではないでしょうか? 会社側の理由による解雇の方が、多く支払われるようですが・・・・ どうでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 諭旨解雇?懲戒解雇?

    会社から勤務態度の不良を主な理由に正社員から臨時職員への勧告を受けました。 月末をもって一度、自己都合という形で退職し、翌月より臨時職員として引き続き業務にあたるべしというものです 考慮の末、臨時職員とならずに会社を退職しようと思っているのですが この場合こちらから退職願を出して受理されれば、やはり雇用保険上、自己都合扱いになってしまうのでしょうか。 社内規定には懲戒解雇と諭旨解雇しかなく、退職願を拒否した場合、懲戒解雇になることが一番恐ろしいことです。 会社が私の今後を考慮して、自己退職扱いにしてくれようとしているのか、会社の都合でそうしようとしているのかわかりかねます。 個人的にはこれ以上会社に対して面倒をかけたくないし、こちらも関わりたいとは思いません。 退職金満額支給はともかく、雇用保険の扱いが会社都合にさえなれば満足なのですが…

  • 解雇理由

    お世話になります。 経営不振で職員の意識が低下しています。 給料等の引き下げによる意識低下が多くて、 不満の言いたい放題というのが現状です。 そこで、一人解雇し、経営不振を乗り越えようと思っています。 基本的には、退職希望者を募るのが一番いい方法と思っていますが・ 部長クラスまで不満を言い始めてるのが現状で・・ 正直、退職希望を出すことができません。(一気に止められてしまう) 幹部クラスの退職金まで、手が回らない。 個別に呼び、経営不振のため解雇のお願いをし 解雇とする場合。法的には問題はないのでしょうか? 仕事はまじめ、ミスもない職員です。 よろしくお願いします。

  • 解雇されそうです・・。

    現在勤めている会社から解雇されそうです。 周りの状況から見ても確実ですが、まだ告知は受けてません。 理由は経営不振からですが、先日バイトを全員即日解雇したり 会社側はやりたい放題です。 そんな会社なのでそろそろ転職も考えていたのですが、 解雇されるのならそのほうがいいのか迷っています。 勤続1年半で退職金も出ませんし、自己都合なら失業保険も・・・。 解雇ならこのまま行けば解雇予告手当も発生すると思います。 そもそも雇用通知すら出ないような怠慢な会社で、解雇を言い渡された 場合、不当解雇で訴える以前に、少なからずこちらに有利な条件で 退社する方法はないのでしょうか? ご意見宜しくお願いいたします。

  • 退職金がもらえない

    会社は経営不振を理由に解雇した社員に対して 就業規則にある退職金を払わなくてもいいのでしょうか。 (経営が苦しくて払えないらしい) 社員は公的機関で何か補助してもらえないのでしょうか

  • 雇用保険における従業員解雇の場合のペナルティ

    知人とともに経営している会社が経営不振のため、今いる従業員数人を解雇する予定でいるのですが、(解雇する本人には、すでに解雇する予定であることを伝えてあります。)雇用保険において、従業員を解雇した場合に、事業主側に何らかのペナルティ(金銭的などで)は科されるのでしょうか?少しその点で心配なので、教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。

  • 解雇扱いにしてもらうには

    職場の経営者と同僚の浮気を知ってしまったので退職を考えています。 経営者にやめてほしいといわれたわけではないのですが、解雇扱いにしてもらいすぐに雇用保険をもらうことはできますか? 解雇扱いにしてもらうと上司や私になにか不利になることはあるのでしょうか?

  • 経営不振による希望退職に応じた場合は会社都合での退職という扱いになるのでしょうか?

    経営不振による希望退職に応じた場合は会社都合での退職という扱いになるのでしょうか? どうかよろしくお願い致します。

  • 解雇通告

    ・今日(3/23)15:00に会社に集まってくれという電話があり、会社へ行くと、従業員全員解雇という話でした。(全員といっても、社長の身内を抜いて、3人)しかも、今月いっぱいでということでした。 理由は、会社が経営不振でやっていけないということでした。というのも建設業で今後一般競争入札で生き残っていくことが難しいということでした。が、廃業ではないそうです。 今月分の給料はでるが、退職金はなし、解雇通告手当てもなし、です。 解雇通告は、30日前が原則ではないのでしょうか? こういった場合、何か手立てはないのでしょうか? 泣き寝入りしかないのでしょうか? ・突然のことで私自身、今家族に話しどうしていいか分からない状況です。 よい、アドバイスをお願いします。

  • 失業保険に関しての質問です

    58歳男性です、来年の3月に59歳を迎えます。 今年の3月に30年勤めたA社を退社し、退社翌日よりB社に入社しました。 B社では65歳まで勤務と考えていましたが、不景気のあおりで来年の1月一杯で解雇されます。 会社側は会社都合での退職扱いにするといっていますが、小さな会社なので退職の処理対応に不安が有ります。この状況下で質問がございます。 (1)B社から解雇通知書入手(解雇理由の明示)   これは労働者の権利として主張していいのでしょうか?   書面の入手は退職前それとも退職当日になるのでしょうか? (2)雇用保険被保険者証とか離職票がB社からきちんと退職後に届くか不安です。   B社勤務中に何か手立てを考えるべきでしょうか? (3)失業保険給付期間   A社は自己都合で退職しています、B社を会社都合で退職の場合は給付期間は330日でしょうか? (4)離職票     失業保険の申請時にはA社及びB社の離職票-1と離職票-2各々用意すべきでしょうか?   離職票の表現で、-1とか-2の扱いが良くわからず困っています。 質問が多くて恐縮です、初めての経験で不安が募り困っています、宜しくお願いします。

  • 希望退職日より早く退職を勧められた場合

    私はOA事務職です。会社の規定に基づき、希望退職日(4/20)の5ヶ月前に退職する旨を上司へ伝えました。当初は中途採用者を入れる予定でしたが経営不振により中途採用は無理との会社判断で、現在いる営業の社員に業務を引継ぎ、2月20日付で退職を勧められています。これは『解雇』でしょうか?まだ退職届は提出していません…この場合も『一身上の都合により退職』となるのでしょうか?正直、どの様な扱いであっても退職出きれば良いのですが、少々疑問に思ったので質問した次第です。宜しくお願いします。