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こんな場合はどうなるのでしょうか?

noname#3509の回答

noname#3509
noname#3509
回答No.3

自己都合退職と解雇とは相対するものです。自己都合退職とは労働者自身の意思で自発的に行うものですから、この場合は解雇が適当です。 解雇には普通解雇と懲戒解雇があり、特に懲戒解雇には法律により使用者側に厳しい制約がつけられます。この場合は普通解雇が該当します。 本件の場合はA社の経営不振による整理解雇であり、B社に営業譲渡という事情ですが、記述を拝見する限りこの商法上の営業譲渡には労働者を引き継ぐ約定は存在しないようです。A社が整理解雇を行うためには以下の要件を満たす必要があります。 ・大量解雇を行う業務上の必要性の有無 ・解雇対象者の選定が妥当な事由によるかどうか ・この整理解雇を避けるためにどれだけ会社が努力したか ・労働者(労働組合がある場合は組合)に会社の実情を十分理解させたか 基本として全てを満たさないと整理解雇はできませんが、A社には経営不振という特段の事情が存しているので殆ど要件は満たされていると思います。ただし、整理解雇の回避義務については、会社に詳細な説明を求めることはできるでしょう。例えば解雇にせずA社の社員の身分のままでB社に出向させて賃金はB社から支給させるなどの対応を十分検討したかどうか、などです。A社が会社を清算してしまうならどうしようもないでしょうが。 このように解雇は労働者の生活基盤を剥奪する行為ですから、例え労働が保証されるグループ会社への転籍(法律上は解雇→再雇用の解釈)であっても厳しい条件が付されます。本件は断じて自己都合による退職ではありませんから、普通解雇について引き出せるだけよい条件で解雇されるべきです。労働無料相談などもありますから活用されることをお勧めします。本件は民法上の契約や商法上の営業譲渡が関わっています。労働基準監督署は労働基準法のみの判断ですから利用するのは難しいと思います。

参考URL:
http://www2s.biglobe.ne.jp/~HE05BZ/soudan.htm
mrict
質問者

補足

回答ありがとうございました。 労働無料相談などにも相談してみます。 もう一つ教えていただきたいのですが、 合同説明会では「再雇用を希望し、7/1以降もA社で勤務するものだけに対し、退職金の上乗せを考えています」と言っていたのですが、これはおかしなことではないのでしょうか? 6/31で全員が解雇になるのですから、上乗せをするにも再雇用を希望し7/1以降も勤務する者だけという条件を付けないで全職員に上乗せをするべきなのではないでしょうか? どうしたらよいのでしょうか?

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