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セミナーは開業費になりますか?
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- minosennin
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開業後の研修費であれば、当然必要経費になるところですが、開業前(の年)の研修費を開業費として繰り越せるのかどうかの問題ですね。 所得税法施行令の開業費の定義は、「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。」と規定されています。 そのセミナーがこれに該当するかどうかですが、常識的には「開業準備のために特別に支出する費用」と云えそうです。 なお、この場合、償却期間は任意です。
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お礼
この度は回答していただきまして有難うございます。 それでは、繰延資産(開業費)としても良いということですね。ただし、年を越えているので償却期間は任意ということで。