• 締切済み

障害者団体(任意)会長の独裁運営について

障害者団体(任意)会長の独裁運営について意見をお聞かせ下さい。 入会して5年ですが、総会時会長が議長から司会・報告までします。 総会資料で大半を占める行事が計上されていないため質問したところ、 数日後除名通知が送られてきました。会則に従った処理ではなく、 会長の独断です。その後何度か意見を言ったのですが門前払いです。 今年総会に参加した仲間に総会資料を見せてもらったところ、会長が 危惧を抱いたのか、この行事の会計総額50万だけが計上されていました。 これまでは会計も知らず、会長の裏帳簿であったと考えられます。 さらに、17年前に全国的な大会を開催した時の剰余金(約100万)があったと メモを配布しています。これは役員を含め誰も知りませんでした。この時の 会計担当者に聞いた処、会長が会計処理(約1000万)を取り上げて、その後 正式な会計報告は出ていないそうです。この会計担当者も、その後除名 されています。会長の気に入らない人には会則を無視して除名通知を送り つけてきます。今残っている会員は、何も知らないお年寄りの御婦人ばかり です。障害者の団体ということで、助成金を会長が申請して使っています。 どこにも相談するところがなく、除名された人達はみんな泣き寝入りの状態 です。 下記のついて、法的にどのような処置がとれるのでしょうか?よろしくお願い いたします。 1.任意団体で会長のこのような運営、除名やり方。 2.会行事の会計処理を会長が独断で行い、会計に計上しなかったこと。 3.17年前の剰余金を今になって出してきたこと(金額が正しいかは不明) 〆

みんなの回答

回答No.1

任意団体ですよね。 NPOや会社、社団法人ならともかく、任意団体というのはくだいたいい方をすれば大学のサークルとまったく同じ扱いです。つまり監督官庁がないのですよ。全国の自治会でも市区町村からの助成金はありますが市区町村は自治会の運営については知らぬ存ぜぬなので、あなたのケースも市区町村に相談しても門前払いでしょうね。 1 会長の独断専行は倫理的には問題はあるが法的に縛ることは無理 2 任意団体の会計が不透明であったとしても法的には罰することが   できない 3 2に同じ 大学のサークルで部長に嫌われて追い出されても部長が部費で飲み食いしても法的にどうこうできないのと全く理論は同じです。 残念ですがあなたはその会の存在を忘れてしまうより他はないです。

tamonmsn
質問者

お礼

予想していたことですが、何しろ素人で法律に疎いものですから 藁をもすがる思いでした。 わざわざ回答いただきありがとうございました。

tamonmsn
質問者

補足

回答ありがとうございました。 補足ですが、会長は県の障害者の代表として、県から事業を委託されて います。県にただしたところ、任意団体なので、立ち入りできないとのこと でした。(ご回答と同じですね) 県としては、事業完了報告書がそろっていれば、文句言いようがないと、 報告書にしても、領収書の添付は義務づけられていないので、素通りと いうことでした。血税からでている事業費(年間80万くらい)ですが、この ような使われ方をしているのを知っているのは、内部の私たちだけなん ですね。歯がゆい思いをしていますが、泣き寝入りするしかないのです ね。 会長は助成金・事業費・会の事業(請負)で150万くらいを、会計を通さず 一人で処理しています。会計はお婆さんで会費(20万)のみの管理です。 監査もお婆さんで、判押しだけです。 障害者の団体ですが、狭い閉じた世界なので、このようなことが行われ 内部告発的に相談しても、誰も取り合ってくれないということでしょうか。 日本の現状として、とても情けなく思っております。

関連するQ&A

  • 三役とは?

    下請け会社の任意団体の事務局を担当していますが、この度会則の見直しを行うこととなり、団体組織の役員の三役というのが問題になりました。当団体の役員として、会長、副会長、会計幹事、会計監査、幹事といますが、会長、副会長は三役に入るのはわかりますが、あと一つは会計幹事になるのか、会計監査になるのかがわからりません。色々と事例をみますと、会計幹事ではないかと思うのですが、はっきりした根拠となりうるものがなく、役員の方への説明に苦慮しています。資料があればご紹介下さい。

  • 分配可能額、任意積立金について

    簿記1級を勉強していて、分からないところがあり質問させていただきます。 株式の分配可能額は剰余金です(自己株式などは省かせていただきます。) 分配可能額である剰余金には その他資本剰余金+繰越利益剰余金+任意積立金 ですが 【質問】何故、任意積立金が分配可能額となるのでしょうか? 任意積立金は会社の任意で計上するものですが計上したということは、『将来のために、配当しないでおこう』と思ってのことなのですから、分配可能額と考えるのはおかしく思います。 確かに、任意積立金は会社の任意で計上するものですから、『取り崩して配当にしよう』と思えば、株主総会で簡単に取り崩せるとは思います。 しかし、株主総会を開かなくても、何故、常に任意積立金が分配可能額と考えるのでしょうか?

  • 20年間、活動しなかった団体(在関東同郷会)の有効性

    関東に住んでいる同郷の人たちで組織された団体が、20年間、親睦会などの活動を停止して閉店休業状態にあります。 さて、この休眠組織を解散したいのですが、手続きとしては、この会の規則に、「会の解散は総会の出席者の過半数の同意が必要」と規定されています。 そこで質問は、(1)この団体は有効に存在しているとみなすのか、それとも消滅時効で存在しないとみなすのか? (2)この会の会長は、20年まえに総会を開いたときの会長で、そのまま会長ということになっていますが、現在も会長(役員)として有効でしょうか?。(会則によると会長の任期は2年で、再任できると規定されています)。 (3)解散に当たって会則の解散規程を発動するのでしょうか?それとも消滅時効により、この団体は消滅したとみなすのでしょうか? (4)総会を開いて解散手続きをする場合、20年も経過しているので、当時の会員(出身者の多くは死亡または移動)は少なくなっていますが、その後上京した新しい郷土出身者であっても会員として解散を決議する権利があるでしょうか? どなたか、20年も活動停止状態にある団体の取り扱いについて、適切な解釈できる方があれば教えてください

  • 組織の運営について

    こんにちわ。私は今組織(OB会)の設立について 携わっているのですが、会則案のようなものは、 組織ができる前から作るべきなのでしょうか? それとも組織が走り出し軌道に乗ってから、作るべきですか? 第一回の総会は来春になると思うのですが…。 しかもある団体を支援するかたちを取っていますので できるだけ早くの運営が期待されています。 しかし、もともとOBの数がとても多いだけに 規則がないとうまくやっていけないのではないかと言う 不安もあるのですが…。 こういうものに携わったことがないので、どういう風に対処していいのかわかりません。 どうか詳しく丁寧に答えて下さるとありがたいです。 本当に何も知らない無知なものなので…。

  • 広告宣伝費 任意団体

    社会人のサッカークラブを運営しています。 組織体は個人の集まりの任意団体です。 法人に小額(5万~50万)でスポンサーをお願いするとき、 広告宣伝費として法人は経費処理が可能ですか? クラブは日本サッカー協会に所属しています。 ユニホーム、トレーニングウェアーにスポンサー名を掲載します。 ただし、任意団体の為、クラブとして公的に決算、申告処理はしていません。

  • 私の居住区域の自治会の運営にあたって・・・

    自治会運営方法について有識者もしくは同様事例を経験された方にお聞きしたいです。 今年度の自治会予算(総会承認)で計上された自治会としての予算の執行に関してです。 今回、総会資料に記載され予算取りされている市主催行事参加者に対し、同予算公使を拒否される事態となりました。(私も参加者の1人でした) 当日の会場から自治会長宅に電話して猛抗議しましたが、その会長曰く、自治会行事では無く市の行事に自由意志で参加しているからだそうです。 予算計上した時点で市の行事だとは判っていて。これって変だと思いませんか? 更にその時の会長の言い分ですが、本年3月の総会の時にもめた事(弁当代支給を忘れた行事が有った事を総会参加者から責められた為)を例に挙げ、 そういう事態にならない様、当時の総会終了後に今年度の新役員にて決めたと言うんです。 そこで、今年度の役員会というのは自治会の最高決議機関である総会で承認された議決事項に対し、執行義務を負うのでは無く、 役員会構成メンバー独自の判断で執行可否を決定する権限が有るのか? 今年度の役員にて決定した事項は総会の承認無く執行され、総会議決事項より優先するのか?と。 もう一つ追加すると総会後に「自治会だより」なるものを発行した際、総会でそう言う事態が有ったので、 市主催行事には支出しない」と書いて回覧したとまで言い出す始末。「回覧した」=「承認された」では無いと思いますし。 まず、来年3月の総会に提案し、同席上にて承認された場合は理解できるとして、今年度の執行は道義的にするべきだと思うんです。 肯定派、否定派の双方がいらっしゃるとは思いますが、当方の所属する自治会規約に沿って総会にて意見を述べる、 もしくは臨時総会招集を提案する等を検討しており、その際の参考意見とさせて戴きたいのです。 以上、某地域での小さな揉め事と笑読して下さい。

  • 互選について

    任意団体の会則に、 「役員は、会員の互選により決定する。」 とあるのですが、 これは、総会(通常総会あるいは臨時総会)に諮らなければならないという事でしょうか? 総会を開催しないで新役員を決定することは可能ですか? 教えてください。

  • 会長がサークルを私物化して困っています

    会長がサークルを私物化して困っていますので助けて下さい。 このような状況の時の対処方法についてなにかアドバイスなどご参考になることがございましたら教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。 経緯; 1.インターネットで会員を募集し、一定の月会費を集めて運営している、会員数40名程度のその辺に良くあるスポーツサークルです。 2.サークルは10年ほど前に、前会長、現会長、そのほか数名で立ち上げ、前会長の転勤に伴い現会長がお金と会長の地位を引き継ぎ、会の運営とお金を独り占めしている。 3.前会長の下では良心的に運営されており、会計報告は行われていなかったが会費の使い道に関して疑問を感じる会員はいなかった。 問題点; 1.現会長に代わったとたん、不明朗な形でかなりの額の会費が引き上げられた。 2.当然のことながら会計報告は一切行われていない。 3.現会長の消費行動を見るにつけ、会費の使い込みを疑うメンバーが多い。(ちなみに会長は自らをボランティアだと言っています) 4.現会長の意志にそぐわないメンバーはメール一本で退会させる事件が相次いでいる。 5.現会長はこのサークルを私物化している疑いがある。 私たちメンバーの希望としましては; 1.会費を元の金額に戻し、 2.理由なき退会を止めさせる。 3.万が一横領などの事実があれば法的措置を執りたい。 勤めの傍ら時間を捻出して運営しているスポーツサークルなので総会などを開催して全員で話し合う時間も取りにくいのが現状です。 法的なものも含めまして何かご参考になるようなご意見が伺えれば幸いでございます。 何卒よろしくお願いいたします。

  • ボランティア団体の「監査役」「顧問」「相談役」について。

    ボランティア団体の「監査役」「顧問」「相談役」について。 みんさんの加入している一般的なボランティア団体(PTA・学校OB会・自治会・子ども会・育成会など)で、「監査役」「顧問」「相談役」などを設置している場合、それらの方々は運営委員会などの会議には出席してますか?? 例えば、 (1)通常、議決権・発言権などはなく、委任状を提出。 (2)「顧問」「相談役」には会議の中ではなく、会長が個人的に相談(諮問)とかをする。 (3)「監査役」「監事」は会計監査のみ実施し、総会で監査報告のみをする。 (4)運営員会は重要な議題がある場合は出席。通常は委任状を提出して欠席する。 (5)「監査役」「顧問」「相談役」なども他の執行部役員と同様に運営委員会を運営できる会則になっている。 (6)その他 ご意見をお願い致します。

  • 自治会幹部会議決における少数意見の留保

    ある自治会の副会長です。当組織の運営は会長のほか5副会長計6名の協議に基づきます。 今回 ある重要事案が発生しその処理方法について会長会議で私は反対意見を表明しております。しかしながら多数決で可決され、その処理に沿った会則変更を自治会総会(年一回)に提案することになりそうです。会長会議での審議もおざなりであり(古いタイプの自治会です、会長は有力者、恣意的運営)、自治会運営の根本に関する重要事案でもありますので、会長会議での最終審議での事案可決時に、「少数意見の留保」を宣言したいと考えています。可決された場合 すなわち来るべき総会で会長から会則変更の提案がなされることになりますが、私は席上「この議案は会長会議で多数決で決まったが、私は反対意見を表明した。理由は斯くのごとし」としてこの議案への少数反対意見の説明をしたいと考えています。 このような手法は可能でしょうか。多数決の原理とかで、黙って追随すべきことなのでしょうか。 「少数意見の留保」不可ならば直ちに辞任、一自治会員として総会に出席し反対意見を表明すべきかとも悩んでいます。御教示いただきたくお願い申し上げます。