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「納付済通知書」が突然届きました。
eggmontreの回答
昨年まで、税金の徴収を行っていた者です。 おもに、住民税・固定資産税・保険税などを徴収していました。 今回のケースでは、通知書の様式がしっかりしているようなので、 おそらくは市より発行されている納税通知書であると思います。 ですが、不安でしたら市役所の電話番号をお調べになって、市県 民税を担当している課に問い合わせていただくのが一番かと思います。 なぜ、税額が変更になったのかの問い合わせもおそらく可能です。 銀行の受付に聞いても、最終的には市役所への確認を勧められる でしょう。 さて、納付済通知書の説明ですが、基本的には、No.3さんの回答 で正しいとは思います。が、いくつか補足を。 まず、決定か変更のどちらかが状況に応じて消えているという説明が ありましたが、自治体によってまちまちです。消えていないケースも 相当数あるかと思います。 また、税額に変更が起こるのも、税務署への申告だけではありません (もちろんそれだけとの記載もありませんが)。納税者の申告だけで はなく、自治体や税務署の判断で(もちろん客観資料に基づくもの です)課税額が変更になってしまうケースは、ままあることです。 こうしたことで、延滞金や加算金が発生するようなことは、まずあり ません。 それと余談ですが、「扶養」の取り扱い。これも、所得税・市県民税 の控除で取れる扶養と、ご主人の健康保険に加入できる扶養の収入金 額は異なります。一般的には、健康保険の方が高く設定してあるよう です。結構混同してしまう人が多いようなので…。 健康保険>所得税>住民税 ただ、残念ながら質問者さんの変更後の所得金額が40万円(収入115万 前後)を超えているようであれば、ご主人の扶養控除額も変わる可能 性があります(少し増える)。この場合、変更通知書はご主人分と あわせて送られてくることが多いと思います。 数字の羅列と書いてありますが、「変更後の所得」という欄に書いて ある所得が、昨年の所得になります。確認してみてください。 と、まあ長々と書いてきましたが、最初にも書いたとおり、お住まい の市役所の市県民税担当課に問い合わせをされるのが一番だと思いま す。変更の理由・経緯も確認できるかと。納期限は12月1日ですかね? これを過ぎると延滞金がつく可能性があります(といってもかなりの 期間かからないでしょうけど)。早めに相談して、納得してから納め るのが望ましいですよね。
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お礼
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