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「養子」について教えてください

現在結婚5年目です。もうすぐ3歳の長男と来月に次男を出産予定です。私には姉が一人いて、姉には娘が二人います。私は次女ではありますが、男の子を二人持つにあたって、自分の親の名前を継いであげたいと思うようになりました。今は主人の名前になっています。主人は長男ではありますが、実家は親戚とも縁を切られ、結婚式には両親と主人の妹以外誰も招待できないような状態でした。資産も全く持っていないし、今は賃貸マンションで暮らしています。お墓もありません。株で失敗し借金もあったようです。詳しいことは聞けるはずもなく謎ですが、この人達の面倒をいつかは看なければならないのかと思うと、重荷にさえ感じています。 私の実家は母は病気で入院生活を送っていて、たぶんそこで死を迎えることになります。祖母が健在ですが、老人ホームにお世話になっていて、父だけが実家に一人で暮らしています。父は現役は退きましたが会社社長をしていたこともあって、今は顧問等ちょっとした仕事で収入を得たり、年金も普通よりは多いので悠々自適にやっています。母の入院費用や祖母の老人ホームの費用も全く問題なく処理してくれています。莫大な遺産があるとか、名家ではないのですが、現在の住まい(40坪ほどの土地と家)を近々譲ってくれるとのことです。姉には既に父が40坪の土地を購入してあげて、そこに同居を前提の新築を建てました(建物も父がかなりの援助をしています)そこまでしてもらっているし、引継ぐお墓もあります。子供達にはしっかりした家系を継がせてあげたいと思うのですが、こんな考えは古いのでしょうか? 主人は養子になったら、俺の親もいくらかもらえるの?と軽い気持でしょうが言いました。私は結婚するにあたって、結納すらしてもらっていませんし、祝儀は3万でした。私が主人の姓になる時は何も用意してもらえないのに、逆の場合はそんなことを期待するのか?と腹立たしい限りです。現在マンションに住んでいますが、購入時の頭金も父が援助してくれています。主人も主人の親も養子でもいいとは言いますが、主人にはたいした名家でもないのに今時そこまでこだわるの?とも言われました。自分の実家がどうしようもないのにプライドだけはあるようです。

みんなの回答

noname#75730
noname#75730
回答No.5

NO4です。(1)の根拠に「民法798条但し書き」がもれていました。お詫びし、追記します。

noname#75730
noname#75730
回答No.4

(1)子供さんをあなたのお父さんの養子にしたい (2)ご主人をあなたのお父さんの養子にしたい どちらにも受け取れるのですが。読解力不足でごめんなさい。 いずれにしても養子縁組できますよ。 (1)の場合、あなたとご主人の承諾(子供が15歳未満なので法定代理人として)、養親となるあなたのお父さん・お母さんの合意が必要です。【民法795条・797条】 (2)の場合、ご主人とあなたのお父さんの合意が必要ですし、加えてお母さんの同意を得なければなりません。【民法796条】 素人ですが、以上で間違いがないと思います。詳しくは最寄の家庭裁判所にお尋ねください。

  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.3

>こんな考えは古いのでしょうか? 家名を存続させたいと思う気持ちは自然なことです。 それで、質問者様がどうしたいのか良くわかりませんが、 (1)ご主人が質問者様の実父の養子になる場合、質問者様の同意が必要です。 ご主人が養子になると、親子全員の氏がご実家の氏に変わります。 (2)お子様を実家の養子にする場合は、子が15歳未満なら親権者両名の承諾によります。なお、15歳以上ならば自らの意思だけで養子になれます。 また、その子が未成年なら、養父母共同で縁組をすることになります。つまり、実父母双方にとっての養子となります。成年に達していれば、父か母どちらか一方の養子にもなれます。 いずれの場合も、お父様の相続に関して、ご主人の実家の方が相続人になることは通常ありません。

  • Lescault
  • ベストアンサー率40% (947/2331)
回答No.2

こんにちは。 実は私も養子です。家の場合は父が再婚し継母ができましたので、遺産等の問題から私と継母の間で養子縁組が必要だったようです。 ご質問の件ですが、 >自分の親の名前を継いであげたいと思うようになりました。  お子さんをお父さんの養子にすることは可能です。年齢制限は多しかないはずですね。ただ、成人後ですと養子になる本人の意志確認賀必要になったように記憶しています。我が家の場合は、私の意志を確認したかったらしく、私が成人に達したときに継母とともに養子縁組の手続きをしに役所に行きましたよ。 >主人は養子になったら、俺の親もいくらかもらえるの? お子様を養子に出したら・・という意味に理解しましたが、これは全然関係ありませんね。どこをどうつついても絶対に相続権は発生しません。相続権が発生するのは、養子に出たお子様とあなたとあなたの妹さん+お母様だけです。 お役に立てば幸いです。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

要点が見えませんが あなたの息子をあなたのお父さんの養子にするということでしょうか それだったら出来ます あなたのご主人はあなたのお父さんの養子ななることは出来ません 養子は未成年であること、という制限があったと思います >この人達の面倒をいつかは看なければならないのかと思うと、重荷に>さえ感じています あなたが選んだ道なので仕方がないとは思いますが あなたの実家の資産を当てにするなんてなんだか破局が近いように感じます 両方の面倒を見るのは精神的にも経済的にも大変ですよ

yuma110
質問者

お礼

すいませんでした。要点が見えない文章でしたね。確かに・・・自分でもまだ何に一番ひっかかってるのかわかっていないかもしれません。 私の父は子供達が大きくなってからどっちの姓か選ばしたらいいといいます。今すぐどうこうしてくれと強制するつもりはないと。私としては、小学校に入るまでに私も主人も子供達も一緒に父の姓にかえれたら子供達も混乱なくていいかな?とも思ってみたのですが。私達夫婦は共働きで私は会社では旧姓を通しています(いつか変わるかもと結婚当初から考えてはいたので) 婚姻届を出すにあたり、どちらかの姓を選ばなければならなかったので一般的には男性のに統一するしそうしたのですが、息子を持ったことがきっかけで自分の親の名前を継いでいきたいと思う気持が強くなった次第です。

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