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養子縁組についての質問
- 私(女・既婚)の父が急に主人に養子にならんかと言い出しました。私は二人姉妹の次女で、結婚前の苗字がAだったのですが、結婚後は主人の苗字であるBを名乗っています。
- しかし、父から養子縁組の話が出たことにより、私は苗字を変更せずに養子縁組する方法はあるのか疑問に思っています。姉も一人っ子に嫁いだからといって、親を見ないと決めているわけでもありませんし、私は娘が二人いるため、名前を残すことにも特に意味はありません。
- 私は自分自身の幸せを一番に考えており、名字を変更せずに養子縁組できる方法があれば、それを選びたいです。しかし、現在のところ父の意図が理解できないため、今後の話し合いを通じて解決策を見つけたいと思っています。
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回答2です。 お礼ありがとうございます。 ご様子からですとお父様とは、あまり折り合いがよくないですか? なら、なおさら慎重にと申し上げたいです。 あなたさまは、少し体のご不自由なご主人、そしてなせぬ仲のお子さんと幸せに暮らして いらっしゃるのですよね。素敵な方だと思います。 親は、この世に一人しかいませんが、身勝手な考えでおっしゃているなら、不信感を抱きますね。 ご主人の不利な部分に付け込もうとされているのでしょうか? もし改姓せず、養子縁組できる方法があるとしても今ある、幸せが崩れるのなら、意味が全くありません。 養子にならなくても親の面倒はみれますし、親は老後のことは我が子に頼らないよう若いうちに準備しておくべきです。 (当然、子の面倒をかけることは出てきますが、わがままで言っているのとは話が別です)
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回答6です。都度、お礼をありがとうございます。 結婚すると、いざこざが多かれ少なかれありますね。 わたくしは、現在、43才ですが、この世代の男性は、あなたさまと同じような感じです。 自分が法律みたいな・・・逆に今の男性は少し、こうあって欲しいですが。 わたくしは兄がいるので、こういった問題は起こりませんが、勝手に家を建てて遠方へ(と言っても、1時強ですが)出て行ったので、 介護などの問題はわたくしが、負うことになります。 わたくしは、嫁いではいますが、1kmも離れていないところに住んでいます。 お父さまとこれまでも不仲なのであれば、勝手なと思いますが、財産分与のことなどを考えていらっしゃるなら、親心ですよね。 お姉様とも、お話する必要があるように思います。お姉様は、一人っ子さんとご結婚されいるとのことなので、結果は無理としても、 ご存じないのは、いい気はしませんから。 この世に一人しかいない兄弟と揉めるのは嫌ですしね。 相続で、ご主人にもとお考えなのであれば、姓を代えないのは難しいですが、ご主人は、あなた様の、ご主人であり、兄妹になるので、お姉様+あなた様+ご主人に相続権が発生しますよね。
お礼
きっと仕事の付き合いがなければ、家に来ることもほとんどないでしょうね。。。 考え方についていけないので・・・ 養子縁組すると主人と私が兄妹・・・なんか気持ち悪いといいますか、なんとも言えない気分ですね・・・ 主人も父の事は正直、良くは思っていないと思うので、養子縁組は止めた方がいい気がします。 姓をかえるとなるとやっぱり嫌ですしね。 何度もありがとうございました。
- 783KAITOU
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ご質問の趣旨は、次の2点だと判断して以下にアドバイスを差し上げます。 1,父の意図がわかりません。。。 ↑明らかに「家系」継承のためです。何々家としての家系であったり仕事であったりします。 2,苗字を変更せずに養子縁組できる方法はありませんか? ↑お尋ねの場合無理です。あなたのお父さんは、あなたのご主人に「養子」にならないか。と、お尋ねです。そこで、あなたのご主人が、あなたのお父さんの養子になった場合の「氏」(姓)の問題はどうなるのかについて以下に記しておきます。 あなたは婚姻の際にご主人の氏(姓)を名乗られたのでした。結婚されて、あなたの(生来の氏)からご主人の氏(婚氏)に変わったのです。ところが、ご主人があなたの親の養子になられた場合、「養子となった夫は養親である妻の親の氏を称することになります。」 そして、問題はここです。夫婦の「氏」は、婚姻の際に夫の氏を称すると定めしているのですから、これに従って、妻の親の氏を称する事になるのです。夫婦は同一の氏(姓)を名乗ることになっています。そして、結婚の際に、あなたは夫の氏を名乗ることに決められていたのです。 その夫は、あなたの親の養子になれば、配偶者のあなたも夫と同じ氏(姓)を名乗らなければなりません。 戸籍の手続きとしては、あなたの親の氏を称する新戸籍が編製され、それまでの戸籍から除籍されることになります。しかし、子どもさんは従前の戸籍のままですから、父母と氏も戸籍も異なる、という事態になってしまいます。そこで、子どもさんの氏戸籍を父母と同じにするためには、民法791条1項に定める家庭裁判所の許可の審判を受け、戸籍法98条1項の入籍届をすることによって、妻の親の氏を称する父母の新戸籍に子どもが入籍することになります。(民法810条の但し書きは、ご質問の養子のケースと少し違うようです。)(家族法実務研究会・夫婦親子の法律相談・新日本法規出版から引用)
お礼
「家系」継承のためですかねぇ・・・父親は、「名前なんかかえるのたいしたことない。俺も養子になる予定だった」とか言っているのです・・・ 主人は目が不自由な為、会社は手伝えないし、「女にできる仕事ではない!」と言っていますし、5年後にはやめるそうです。 名前変更はしないとだめなのですね・・・慎重に考えていきます。 ありがとうございました。
- ni_si_ki
- ベストアンサー率19% (302/1586)
私が想像するお父さんの意図です。 1.老後の扶養を得るため 2.相続税の節約を図るため 1.に関して言えばあえて養子縁組などせずともやっていけますが、2.は法律上ご主人と養子縁組しないとメリットがありません。 私には再婚後に娘が二人増えました。 彼女ら夫の連れ子ですが、入籍時に養子縁組は行っていません。 しかし将来夫が先に亡くなった場合、夫から引き継いだ財産を彼女らに残してやるべく、養子縁組を行うつもりです。 既に嫁いでいるので二人とも姓が違いますが、戸籍の筆頭者でなかったら(夫と死別または離婚していない) 姓が変わることはありません。 もし筆頭者であれば旧姓に戻ることになります。 参考になれば幸いです。
お礼
ありがとうございます。 相続面での養子縁組なのでしたら、姉にもちゃんと話さないといけないと思いますし、私としてはこれから先、姉妹としていろいろ助け合う事もあるだろうから、折半でいいんですけどね。。。 なんか勝手につっぱしってる感じがあり、納得できなくて。。。
- nakasyou
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名前を残したいのではなく、 継いで欲しい だけだったら、アリですよ。 会社が 株式なのか 有限なのか、合名 合資・・・ ・・・ わかりませんが。。。 苗字と 社名は別物ですからね^^
お礼
ありがとうございました。 主人は目が悪いので実家の仕事はつげません。。。 株式ですが、家族だけの小さな会社です。 そして父親は、女には無理な仕事!!女はせいぜい事務!と言っています。 後5年で辞めるそうです・・・
あなた様のケースは知り合いに二人います。 ケース1 ; 嫁いでいたらけれど第二子に男の子が生まれて養子縁組し ご主人が改姓 ケース2 ; 噂では養子にいただく場合、女の家がすべて金銭面の負担をするならわしが あり、お金を出したくないので、一旦、嫁がせたらしいです。が、結果、男の子は 産まれませんでした。 お父様は絶系になるのを少しでも遅らせたいのでは? ご主人は?また、ご主人の親御さんは?何とおしゃっておられるのでっすか。 お姉さんは息子さんがおられるので、本来ならと思いますが、一人っ子に嫁いでいては 難しいですね? 苗字を変えないのは難しいのでは? 養子とは、その家の子になることなので・・・ それに、やはり養子はあまり勧めないですね、一生、あの家の養子がって言われますから? これは、わたくしの住居が田舎だからかな?
お礼
ありがとうございました。 父親も知り合いとの話の中で、「あーあの養子かーー」とか言っているのです!! なのに、自分は名前を変えることなんてどってことないと・・・私の中では主人の姓を名乗る事は、結婚する決意でもあるので、かえたくありません・・・ きっと、あの人の性格からすると、私たちの行動が気に入らなかったりすると、「養子にしてやったのに」とか平気で言うんです・・・ToT 主人は、目がみえにくく、仕事があまりできないので、強くは言えないようです。。。
- sutorama
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>苗字を変更せずに養子縁組できる方法はありませんか? あります ◇既婚者が養子となる場合 ○戸籍に変動はなく身分事項欄に記載される 養子が戸籍の筆頭者の配偶者である場合(=婚姻により氏を改めている場合)には、養子の戸籍に変動はなく、身分事項欄に縁組をしたことが記載されるだけです。この場合、養子の氏(苗字)と養親の氏は、異なるものになります(民法810条ただし書)。 たとえば、婚姻により夫の氏(苗字A)を称している妻(苗字B→A)が、実父(苗字B)の後妻(苗字B)と養子縁組をした場合、養子の戸籍に変動はありませんので、養子の氏にも変動はなく、養子と養親の苗字が異なることとなります(養親である後妻の苗字はB、養子は苗字Aのまま)。 ○民法810条 子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。 ・・・・・つまり、大丈夫です http://www.souzoku-sp.jp/koseki/youshi.html
補足
戸籍の筆頭者は主人(苗字B)であり、主人(苗字B)が私の実家(苗字A)に養子縁組となると苗字を変更しないとダメってことですよね? 私が主人の姓(苗字B)に婚姻時にかわっているので・・・ 私にとっては、実父実母なので、私が養子縁組することはできないですよね??結婚して実家(苗字A)から籍をぬいているからできるのですか?? 無知すぎて申し訳ありません・・・
お礼
再度ご回答ありがとうございます。 素敵なんかじゃないんですよ・・・結婚してから目が悪くなったので、仕方ないと言うと言い方が悪いですけど・・・主人も手に職をつけるべく、勉強しにいっていますしね。 父親は、男尊女卑の時代に育ち、亭主関白で、すべて自分が正しい、父親への意見はすべて口答えでしかない・・・という人なので・・・怒ると直ぐに、縁を切る!が口癖・・・ 養子縁組については、母親も聞いていなかったようです。ですが、聞けないと・・・聞いても、うんうんしか言えないでしょうし・・・ 不自由な主人を見て、我が家が子供を二人育てるのに金銭的にきびしいから財産的なことで言っているのかもしれませんが、姉もいますし、姉とはずっといい関係でいたいので財産があるのなら折半しか考えていません。 疎遠になるのを覚悟で話さないといけないかもしれませんね・・・母親がかわいそうだけど。。。 なんだか愚痴っぽくなってしまってすみません。 ありがとうございました。