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父親がもうすぐ亡くなるのですが

私の保険は父親の社会保険の扶養で。 亡くなった時点で、すぐ保険の資格は無くなるのでしょうか? 何ヵ月か、何日か経ってから資格が無くなるのでしょうか? 詳しい方 専門の方 教えてください。 宜しくお願いします。

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noname#81273
noname#81273
回答No.3

経験者として。 現在の市町村の扱いでは、通常、夫婦の一方が死亡した場合、配偶者が自動的に世帯主となります。ですから、母親と同居しているのであれば、あなたの母親が新世帯主となり、あなたはその被扶養者となります。 そこで、あなたのほうで特別なことをしなくとも、市役所が死亡確認届け(普通、葬式を葬儀屋に頼んだ場合、葬儀屋が届けてくれます)を受理した後、国民健康保険課のほうで新しい保険証が作られ、何日か後にはあなたのところに郵送されるはずです。もっとも現在の保険証(あなたと父親のもの)はそのときに返還しなければならないので、葬儀の後、市役所の国民健康保険課に保険証について確認の電話を入れておくとよいでしょう。

その他の回答 (2)

  • QES
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回答No.2

資格がなくなるのでなく、世帯主が変わることになります。 国保は世帯主名義で課税されますので、 世帯主の父上が死亡されたら父上名義の国保は精算され、 その後については新しい世帯主(母上?、あなた?)に請求が行きます。 市役所の国民健康保険課になり、市民課に死亡届を出した後に手続きします。

noname#110600
noname#110600
回答No.1

専門家ではありませんが…。 現在はお父様の扶養に入られているということですよね?であれば、お父様が亡くなられた時点でchiha-haruさんは扶養から外れてしまうことになるので、国民健康保険に加入する形になると思います。 手続きは、最寄の社会保険事務所や市(区)役所です。

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