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農業振興地について

coasysの回答

  • coasys
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回答No.7

はっきり言いますが、見に行っても無駄だと思います。このような条件の土地が普通に売りにだされていること自体詐欺に近いです。 「農業振興地」とは、農業振興地域内の「農用地区域」のことだと理解して以下述べます。 この場合、農振法上の農振除外、農地法上の農地転用許可、都市計画法上の市街化調整区域における開発許可の順番で、許可等を受けなければなりませんが、他法令の許可の見込みというものを求められるので、すべて同時並行で行わなければなりません。(もしかしたら、その前に市町村の農振担当に相談に行っただけで、「無理だから諦めて下さい」と言われるかも知れませんが。) まず、店舗併用住宅は、このような条件の土地では原則不許可です。 確かに例外として認められるケースはありますが、かなり専門的な知識を要する書類の提出と、各担当部局との協議が必要で、そこで“うまく”やらなければなりません。素人じゃできないでしょうし、専門家がやったとしても相当時間がかかるうえに、必ず許可されるというものではありません。 というのは、農振除外や農地転用許可は、一定の要件を満たせば「許可しなくてはならない」ではなく、「許可してもよい」つまり「許可しなくてもよい」という仕組みなのです。 安い土地は、安い理由があります。カフェ&住居を建てたいのであれば、市街化区域内の土地をお探し下さい。

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