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この場合、交通事故の過失割合
皆さんが思う過失割合を教えてください。 A(前走車):B(後走車) Aが十字路手前で左に寄り徐行運転を始めた。 BはAの右折する意思のない(ウインカーの点灯なし)のを確認し追越しを始める。 Aが突然ウインカーなしで交差点で右折を始めた。 Aの右前角部とBの助手席側ドア中央部が衝突。 (1)この場合の過失割合について教えてください。(感じた限りで結構です) (2)またAが右折ウインカーは出した、と主張を始めた場合、Bと主張が食い違いますが、この場合、コトはどう進むのでしょうか? 道路は信号機のある交差点手前ですが追い越し可能道路です。 Aはウインカーを出したかどうか(現時点では)確信がない。 お答え頂ければ幸いです。
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私は5:5と見ました A車の違反行為は (1)交差点近くで左に寄って右折しようとした (2)後方確認を十分にしないで右折した B車の違反行為は (1)追い越し可能車線でも前方不注意 (2)車間距離を十分に取っていなかった≪スピードに合った車間距離を取っていれば事故は起きませんでした≫か徐行義務違反ですね 普通は後方の車により事故回避の義務が多くありますが先の車両が交差点近くで急に曲がったことを考慮すると5:5が妥当と思います ただ両者が任意保険に入っていた時には保険会社同士で話し合いますので当事者同士では後でもめますので話し合わない方が良いですよ
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- rgm79quel
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追い越しと追い抜きとでは変わってくると思います。 如何でしょうか?
- lan78
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こんにちは。 ウィンカーを出した、出していないの結論は目撃者がいない限り水掛け論に終始するでしょう。 状況からB車のだろう運転と捉えられやすい状況ではないでしょうか。 そうなった場合、0:10~1:9ないし2:8とかなりB車に過失大が取られると思います。 B車の方は目撃者を探さないと厳しいと思います。
- n_kamyi
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http://www.jiko2.com/kasituwariai/c018-.html このケースでしょう。 ウィンカーの有無は主張が違えば水掛け論ですので、目撃者でも出なければ修正されません。
- n-jun
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Aが左折のウインカー或いはハザード(停車の意思)を出していないのに、追い越しをかけたBの方が過失が多いと思います。 (具体的割合はわかりませんけど) 右折のウインカー云々の前に、何故BがAを追い越したのかが不明。 ⇒Aが左に寄って徐行した事だけで、Bは「左折する」と思いこんでしまったのか?
補足
サイトのご紹介助かりました。 この中で近いケースを見つけられそうです。参考にします。 ウインカーの有無は↑サイトでは触れられていませんでしたが ウインカーを付けていなかったことが客観的に認められれば過失割合に更に加減されるんでしょうか。 いずれにしても水かけ論は保険会社の担当者に言わせれば「普通にある」ことらしいですが・・・一体まとまらなかったら修理代はどうなるのだろうと不安です・・・