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交通事故の過失割合を教えてください。
交通事故のおおよその過失割合を教えていただきたいのですが。 Aが直進で走行中(図で上に向かって)に、Bが停止せずに右折しようと交差点内に進入し、 Aの車の右横に追突。 ・Aの直進している道幅の方が、Bの道幅よりも広い。 ただ、Bの道幅の1,5倍以上あるかは分からない。Aの走行する道路の方が広い事は分かっています。 ・Bが来た道には交差点前に白の点線ライン(Aの走行する道路が優先のため?)があるが、一時停止の標識はない。 ・両道路ともセンターラインはなし。 交差点内でAの右横にBが追突し、結果Aの右タイヤ、ドア周辺が陥没。Bのフロント全面(バンパー部分)が損傷。 こういった事故のケースのおよその過失割合を教えて頂ければ幸いです。 保険会社の説明によると、Bの道路に一時停止の標識があった場合(この事故の場合ないのですが)、A(2):B(8) Bの道幅に対して、Aの道幅が1,5倍以上あった場合、A(3):B(7) Bの道幅に対して、Aの道幅が1,5倍未満だった場合、A(4):B(6) 担当の保険会社やケースバイケースで過失割合も若干の差異は出てしまうとは思っていますが、 だいたいの平均値として参考にさせていただきたいので、宜しければご回答いただけましたら大変ありがたいです。 どうぞよろしくお願いします。
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- n_kamyi
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手元の資料では下記のようになってます。 Bの道路に一時停止の標識があった場合、A(15):B(85) Bの道幅に対して、Aの道幅が1,5倍以上あった場合、A(20):B(80) Bの道幅に対して、Aの道幅が1,5倍未満だった場合、A(30):B(70) 参照した資料は「別冊判例タイムズ16」です。 センターラインがない場合は、どちらも優先道路には該当しません。 ドット線は現在のところ注意喚起を促す意味で、優先性を持たせる意味合いはありません。