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車同士の交通事故の過失割合
私の車(車A)が優先道路(道A)から、センターラインも一時停止標識も無いT字路の縦棒の道(道B)に右折しようとした際、道Bから優先道路に左折しようとした車Bが、道Bのやや中央寄りを徐行していたため、車Aはすれ違いは危険と判断し停車しました。停車後4秒前後の間、車Bは徐行し続け、車Bの右前部が停車していた車Aの右前部角に衝突しました。現場検証に来た警察官に、車Bの所有者は「右からくる車ばかり見ていて前を見ていなかった」と証言しました。車B所有者とその保険会社は、車Aが「近回りして右折した、車Bは道Bの左半分を走行していた」と主張し、車Aにも20%~50%の過失があると主張しています。私の方は普通に右折しようとしただけで、近回りしたとは思っていません。衝突した位置は、道Bから優先道路に僅かに出たあたりです。 このようなケースでは、過失割合はどう判断されるのでしょうか?
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修正しました。 こんな感じかな? この場合は車Aがセンターラインのところで待つのが正しい。 優先道路をふさいではいけない。 当然過失はある。 道路の幅に明確な違いがあれば30:70 修正要素は A車の右折方法違反、その他の著しい過失、 B車の右折方法違反、その他の著しい過失、 で、道交法。 (左折又は右折) 第三十四条 2 自動車は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、 かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、 その指定された部分)を徐行しなければならない。 (交差点における他の車両等との関係等) 第三十六条 4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、 交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点 又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。 第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、 又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。 A車、B車とも右折方法違反で+10 B車は前方不注意なので+10 一時停止標識がB道路にあった場合、これにも違反しているのでB車に+10 20:80か、10:90といったところでしょう。
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- D-1coffee
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徐行で4秒って20m以上手前ですよね。 止まっている車にぶつかってんのなら当然10:0 だって逃げ場所ないじゃないですか。 危ないからってわざわざ止まっている車にぶつかって来るなんて 相当に頭が悪いんですよ。 頭悪いからわけの分からない難癖つけてるんでしょ。 相手のバカさかげんに怯まないでくださいね。
お礼
回答ありがとうございました。 距離にしたら4mくらい手前だったと思います。 車Bは、「徐行」という言葉より、「ジワジワにじり出てくる」という表現がピッタリのスピードでした。
- axis2010
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- k-ayako
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センターラインがないというのは「物理的中央をセンターライン」と考えてすれ違いができないほどの狭い道なのか、単にセンターラインがないだけですれ違いは容易にできるのか・・・どっちでしょう? 道Bからちょっと出たあたり・・・といってもすれ違いができるほどの道であったならば明らかに車Bの進行を妨げることになり、相手の主張もうなずけます。質問者さんの右折で進入するために相手が出てこなければ右折できない状況ならば相手の不注意が大きくなるでしょう。 また停止してから衝突までの4秒間に「クラクション」で警告したかしないか・・・も過失割合に関係してきます。(クラクションで回避できた可能性が高く、これだけでも十分過失となります) 停止しているというのはこちらにとって有利だとは思いますが、過失ゼロというのは厳しいかと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 道Bの道幅は後者(すれ違いは容易)です。 第2段落の点は、双方の主張が食い違っているところです。 クラクションは鳴らしていません。鳴らさなかった理由は axis2010さんの回答(09/07/03 17:43回答番号:No.4)への捕捉説明で書いた通りです。 戴いたご意見を参考にしてガンバリます。
- destiny1
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車Aは右折する余裕があって曲がって狭いから止まって待っていたんですよね? 車Bは右方向しか見ていなく前方をみていなかったってことは、前方不注意でしかも止まってる車にぶつかったんなら過失100でもおかしくないような気がしますけどね。 左に曲がるのに右しか見てないとかもかなり危ないですし。左から車とかバイクが来ないとしても、自転車や歩行者は来るはずなんで見なきゃいけないです。 近回りしていたかどうかはぶつかった位置でわかると思いますが、警察ではなんともいっていなかったですよね? もう一度ちゃんと確認したほうがいいです。 これがなければ車Aは過失0でもいけると思います。 右方向しか見ていなかったとしたら、どれだけ首右向けてんだよってことと、普通なら視野的に目入るし、よそ見してたんじゃないのか怪しいとこです。 もし仮に近回りしていたと判断されても、止まって待っていたわけですから(相手もとまればいい話ですから)、過失50は行かないですよね普通に考えて、いいとこ10とか20じゃないですか? 相手は保険料払いたくないんでいろいろ行ってくると思います。 直接見たわけでないんでなんともいえませんが。
お礼
ご回答ありがとうございました。 ぶつかった位置は警察に「だいたいの位置」は言いましたが、 調書にどう書いてあるかは、入手可能になったら確認してみます。 前方を全く見ていなかったという話は相手が警察官に直接言っていたのを聞いたのですが、言われてみれば、確かに車Aが視野に入っていなかったとすれば、ちょっと不自然な感じですね。 いやはや、些細な事故なんですが、人対人の争いになるとイヤなものですね。
- omamekuri
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あ は は た い が い 車 同 士 の ち ょ こ ん と ぶ つ け た 程度の じこは50:50よ 物損でしょ? 相手の保険屋が修理代 く れ れば そ れで い い お は な し
お礼
ホント、他人から見たら、何をつまらないことで何をモメているんだってことでしょうね。 相手車の速度が亀並みだったので物損は軽微、修理代も数万で済みそうなのですが、相手は少しでも減額したいみたいで、事実と異なる理屈をこねて攻撃するので、反撃せざるを得ない状況でした・・・が、 ついさっき相手が来て、100%非があることを認めました。 僅かな金をケチるためにモメ事を長引かせても、失うものの方が如何に大きいかに気付いてくれたみたいです。一件落着です。やれやれ。 お騒がせしました。
お礼
図まで描いていただきありがとうございました。 今後の交渉の参考にさせていただきます。 なお、 衝突位置は、十字路ではなくT字路であることの除いて、ほぼ図の通りです。車Aが道路Aをふさぐ形で停車したのは確かですが、右折を始める時点では、車Bは道路Aにかかる前の、車1台分くらい奥にいたので右折可能と判断して右折を始めました。 こちらの過失は、主に37条に違反したということのようですが、これって、車Bが道Bの左側を通行している場合なら分かりますが、中央寄りを進んできた場合はどうなんでしょうね? 皆さんのご意見をお聞きしてみると、誰が判断するかによって、割合がかなり異なることになるような気がしてきました。 こういうゴタゴタに巻き込まれると、車に乗るのがイヤになってきますが、そうもいかないので、主張すべきはキチンと主張して対応したいと思います。