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冬季損金!?
現在、引越しを検討しているものです。(現在札幌市内のアパートに住んでいます) 引越し予定は12/23で、事前に伝えておこうと管理会社に伝えました。 するとTELで言われたのが、特約があるので、敷金は返せないとの事でした。 特約→「11月1日~1月末までに解約の場合冬季損金として賃料の2ヶ月分を申し受けるものとする。尚この違約金は敷金と相殺することができる」 今まで、知人からもそんな話を聞いたことが無く、正直「はっ?」って感じです。きれいに使っているのに…。 そこで、これって重要事項説明書みたいなもので、事前にちゃんと説明するべき内容ではないかと思います。 ちょっと前に問題になっていた、生命保険みたいにちゃんと約款を読んでいないのが悪い。見たいな感じがして、腹立ちます。 それとも、この件に関しては打つ手立ては無いのでしょうか?? 詳しい方、お力を宜しくお願いします。
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こんばんは。東京で不動産営業をしています。 まずは契約書と重要事項説明書を確認して下さい。 それが記載されていないならもちろん敷金の返還要求ができます。 それが記載されていたら、ちょっと面倒くさいのですね。 特約事項に記載されていても、賃借人に著しく不利な特約が無効、と東京では決まっているのですが、北海道はどうなのでしょうか? その管理会社が所属している宅建協会 もしくは北海道庁に多分不動産関連の部署があるはずなのでその部署に 相談される事をおすすめします。 そこで内容証明を送るのか、簡易裁判になるのか、など教えてもらえるはずです。 北海道の事情がよく分からないのですが、参考になれば幸いです。 不動産業法は基本、賃借人を擁護しているので、大丈夫だとおもいますよ。
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- yuki-mushi
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いわゆる「北海道ルール」ですね。 雪の時期には入居希望者が激減するので、契約書や重要事項説明書には大家さん側に都合のいいような記載があることが多いです。 不動産業界は特に、契約書をきちんと読み込まないととても損をするので要注意かと思います。 それで対処法ですが、先ずは宅建協会に相談してみてください。 とても多い例なので対処してもらえると思いますよ。 下にリンク貼っておきましたのでご覧になってください。
- 参考URL:
- http://www.takken.ne.jp/
お礼
ありがとうございます。 宅建協会に相談してみました。 消費者契約法に抵触している可能性もあるので、管理会社に言ってみる価値はありそうです。 参考になりました。
- detekoiya
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結局、重要事項説明書や契約書に記載されているのですか? 特約って言うからには記載されているのではありませんか? 一番肝心な部分がはっきりしないで「きれいに使ってるのに」とか言われても?って感じですよ。 賃貸契約の書類など、生命保険の約款に比べれば字も大きく量も少ないです。重要事項説明などいくら説明しても自分に都合の悪い事は「そんなの説明されてない」とあとから言う人もたくさんいます。
補足
結局あなたは、回答していませんよね。 他の方は、私の文面から内容を察して解答していただいています。 「自分に都合の悪い事は…」私そんなこと一言も書いていませんよね。 実際、仲介業者との契約以外の本契約は、郵送でのやりとりでしたし。 事実確認を求めているわりには、少々雑な回答内容ではないですか? 自信があるなら文章をもっと工夫しましょう。 ありがとうございました。あなたに相談は致しません。
お礼
ありがとうございます。 さっそく、宅建協会に相談してみました。 消費者契約法も教えてくれたので、それを盾に頑張ろうと思います。 ※話の内容は、札幌市内ですが、そういう特約を付けている業者はまだ少ないそうです。