敷金の返還と短期違約金について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 4月から2年契約で借りたマンションを4か月で引っ越しましたが、敷金の一部が戻らない可能性があります。
  • 契約期間の6カ月未満での解約のため、1か月分の短期違約金が求められる可能性があります。
  • 敷金の返還額と違約金の支払い額は具体的には不明ですが、注意が必要です。
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敷金の返還と、短期違約金について教えてください。

4月から2年契約でマンションを借りましたが、4か月で家賃が高いため、比較的安いマンションに引っ越しました。ほとんど何も汚していないし壊したりはしていませんが、業者は「ハウスクリーニングが入りますので、敷金の一部は戻らない」と言っています。  また、最低期間の6カ月を過ぎていないので、短期違約金として、1か月分の家賃の支払いを求められるとのことです。よく契約書の読んでみると確かにそう書いてありました。ただし、業者からは契約書を送られてきただけで事前の説明はありませんでした。  やはりわたしは、違約金を支払い、また敷金はかなり少ない額しか戻らないのでしょうか?まだ具体的に請求はありませんが、今の生活でもやっとでとても心配です。  どうぞ詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#184449
noname#184449
回答No.1

元業者営業です >業者は「ハウスクリーニングが入りますので、敷金の一部は戻らない」と言っています。 >最低期間の6カ月を過ぎていないので、短期違約金として、1か月分の家賃の支払いを求められるとのことです >よく契約書の読んでみると確かにそう書いてありました。 この程度の特約条項なら「一般的に見て有効」と判断できるでしょう。 民法上、双方が署名、捺印をしていれば「脅迫・反社会的内容」でない限り有効な契約として成立し、その内容を履行する義務があります。 >契約書を送られてきただけで事前の説明はありませんでした。 問題は「契約書が送られて来た」事ではなく、宅地建物取引主任者による「重要事項の説明」がされているかどうか。また、その書面にご質問者様の署名、捺印があるかどうかです。 当然、署名、捺印があればその説明を受けて、理解したという事になりますので、やはり「ハンコ押した後からごちゃごちゃ言うな」となるでしょう。 もしも、上記の回答どおりであれば業者側に何の落ち度もありません。 それでも納得がいかないのなら「裁判」しかありません。 民事の揉め事に判断・命令を下せるのは裁判所だけです。 しかし、一旦成立した契約を反故にするってちょっとやそっとじゃできませんよ。 そんな事が簡単にできたら民法上の「契約自由の原則」が意味の無いものになってしまいます。 ご参考まで。

その他の回答 (1)

回答No.2

不動産業界は寸借詐欺を積み重ねて出来ていますので裁判になれば結果はわかりません。二人で住み始めたのに一人になった等の事情があるのでしょうか。次回はきちんと契約内容に目を通してください。

matatomo4
質問者

お礼

きちんと読まないと行けませんね。 ありがとうございました。

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