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誓約書(妊娠に関して)
初めまして 現在契約社員で勤務しております。(30代 既婚者です) 年明けから正社員で勤務しないかと会社から打診がありました。 ただし、2年間は妊娠出産しないということを 誓約書として出すので同意してもらいたいということでした。 正社員になってすぐに妊娠されては会社側も 困るというのはわかるのですが、 どーにも納得がいきません。 子供は授かりものですし、 私の年齢的なこともあるので、 できるだけ早く妊娠したいという思いがなくはないのです。 でこのままの契約社員での勤務でも 私は一向に構わないと伝えたら それは無理なので解雇になると言われました。 誓約書の内容には、 妊娠発覚後2ヶ月以内に退社と記載されております。 どのようにしたらよいのでしょうか? 10月から勤め始めた会社なので できればやめたくはありません。 皆様のお力をお借りできればと思います。 よろしくお願いします。
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◆妊娠を理由としての解雇は不当解雇です。 ですので誓約書にサインして正社員の給与を貰って、仮に妊娠したら堂々と解雇処分を受けましょう。解雇は無効です。 一般的には妊娠を理由とした解雇に対しては妊婦の精神的負担に対し慰謝料が発生するケースが大半です。 「堂々と解雇されましょう」と書いたのは、所詮はこのような会社はまともな人間が長く勤務すべき会社では無いということです。 会社のルール<社会のルールです。 到底、日本の社会通念上認知されないルールを以ってそれに規範意識を求めることがナンセンス。 法律・権利、過度にふりかざすのも考え物と昨今の風潮を見て思いますがこういうレベルの会社には適切な行政指導を望みます。
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労基署に相談してください。 公序良俗に違反する誓約書として無効だと言ってくれるように思います。 指導もしてくれるのではないでしょうか。 正社員にしてすぐ妊娠では困るというのは現実そうだと思いますが、生身の人間を雇用して使うということはそういうことです。 会社が負うべきリスクの一つでしょう。必要なリスクをすべて個人に転嫁しないと利益を上げられないとしたら、経営者は経営者たる資格がないといわざるを得ないと思いますね。「会社が甘えすぎ」ですね。
お礼
ご返答ありがとうございます。 やはり労基省に相談するのがいいですかね? 私としてはそこまではしたくなかったのですが・・・ とりあえず、一度相談に行ってみます。 ありがとうございました。
会社を共同経営しております。 正直申しまして、そのまま同意されたとして、実際に妊娠された後に裁判をおこされるとどのような判決が出るかは解りません。 また、あなたがどのようにしたらいいのかもこの質問文だけでは判断できません。あなたがどちらに重きを置くかによる問題です。 実際に妊娠した場合にあなた自身がどれくらい休暇が必要かなどの現状にもよるでしょう。私の会社の同僚の妻は、出産後は親が子供を昼間見てくれるので1ヶ月しか休まなかったものもいますし、私の妻は自分で育てる為に実家が近いにもかかわらず、子供をつくるって決心した時に会社を辞めてしまいました、既に子供が出来る前から6年間専業主婦です。 その辺のあなた側の条件も踏まえて、妊娠しても出産前後に1ヶ月とか2ヶ月だけ休暇を頂きたいとか、それでも体調その他の条件でそれ以上必要になった場合は無条件で退職するとかの条件を提示してみてはいかがでしょうか。 ですが、今の条件でも現在妊娠していない・契約社員としては解雇になる・妊娠発覚後2ヶ月で退職って条件ならそんなに悪い条件に思えませんが。すぐに解雇になるよりマシなような気がします。 "妊娠発覚後2ヶ月"なら妊娠してもお腹が目立たない間は黙ってれば・・・・ ただし、会社を経営している立場としては一度納得して同意したならごねたりしないで従って欲しいものです。
お礼
ご返答ありがとうございます。 共同経営者の方からの率直な意見を聞け ありがたく思いました。 私の説明不足でしたが 私は既に30代後半の年齢です。 また今までの不妊治療をしてきており 生活に余裕がありません。 主人は会社員ですので、 今後も治療を行っていくためには 私もできるだけ働かざる得ない状況なのです。 できたら専業主婦でいたいのですが・・・ 最初の契約社員の段階で契約の際の 説明時には、 契約社員でも産前産後休暇と育児休暇が 取れます。話されていただけにショックです。 ありがとうございました。
それが会社のルールなら、社会人として守るべき事ではないでしょうか。 お気持ちも分からなくはないですが、仕方のない事だと思います。 妊娠・出産時に絶対迷惑を掛けない(ありえませんが)なら、会社も納得 してくれると思いますよ!
お礼
ご返答ありがとうございます。 妊娠・出産に関して周りに迷惑をかけないとは 到底思っておりません。 会社のルールでも社会のルールとして おかしいのでは?と思いご相談させていただきました。 ありがとうございました。
お礼
ご返答ありがとうございます。 妊娠を理由にしての解雇は不当解雇 これは私も知っておりました。 ですが誓約書がある場合、どうなるのか判断に迷うところでした。 そうですよねぇ。 どうにも男女雇用均等法に反しているように 感じてしまっていたのは確かです。 会社のルール<社会のルール これも私も同じことを考えておりました。 労基省に相談にいき、退職に向けて前向きに動くことにします。 ありがとうございました。
補足
勇気をだして、 とりあえず電話で労働局雇用均等室の 相談員の方に相談しました。 やはり今回の誓約書は法律違反でなくても 不当といわれました。 男性にも同じ文面のことを記載しているのか この誓約に関して飲めないのであれば 契約社員としての勤務遂行ができるのが 当然。 それができないということであれば 当然それは不当解雇ということになるようです。 明日、再度会社側と話あってきます。 ありがとうございました。