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特許の実施料について副業にあたるか教えてください

就業規則に”社外の業務に従事しないこと””他に就職しないこと”とされている会社の会社員が、就業している会社とは関連の無い特許を個人的に取得し、他社へ売り込んで採用されて実施料をもらった場合ですが、これは、就業規則違反に当たるのでしょうか? また、実施料については、法的に副業でしょうか?また、就業している会社にわからないようにもらうにはどのようにすればよいでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • seabus12
  • ベストアンサー率25% (93/371)
回答No.2

就業規則によります. 必ずしも「他に雇用されること」のみを制限しているのではないはずです.土日に個人的なビジネスをやっている人はいます. 例えば,自営であっても,雇用されている企業と競合するビジネスを実施したりすることもあり得ますから.これを明示的に禁じている就業規則もあります.まったく無関係な副業は,見逃すところが多いようです. 実施料は金額により確定申告の対象になってきます.支払う側は経費ですから,税務署に届けます. 通常,一般の従業員の所得税は会社経由の処理でしょうから,税の申告は個人でやると申し出るのでしょうかね.

osaru2008
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そういえば、まわりの先輩で、税の申告を自分でやっている方が 何名かいます。土地を持ってたりするようなことを話していたと思います。 税の申告については、自分でやるようにしてみます。 ありがとうございました。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

通常は、ご質問にもあるように、「他の会社に雇われないこと」という定めであるため、副収入については禁止されないのが一般的です。 というのも、親戚の家業や、預金利息ですら副収入になってしまうからです。 あくまでも、複数の雇用者に雇われることを禁じるのが副業禁止の目的ですので、会社業務を全く関係ない発明(職務発明にあたらないもの)に関する特許のライセンス料については、なんの弊害にもなりません。 (当然、職務発明にあたるものを個人名で申請して、個人が実施権料を独占するのは不当ですので、会社が特許を承継する権利を有するとともに、会社への譲渡を求められるでしょう。これは副業禁止とは別の就業規則違反になりえます。)

osaru2008
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 副収入を禁止しているのではなく、他に雇用されることを 禁止しているとわかると、よく理解できました。 職務発明にあたらないものについて、趣味で出願したのですが、 自身の試作品ではなく、量産品を使用したいのでメーカに 売り込もうと思っています。 大変参考になりました、ありがとうございました。

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