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退職と給料不払い

Bokkemonの回答

  • Bokkemon
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回答No.5

労働者側からの労働契約の解除については、民法に定めがあります。 第627条 当事者が雇傭の期間を定めなかった時は、各当事者はいつでも解約の申し入れを     することができる。この場合、雇傭契約は解約申入から二週間を経過することで     終了する。   2 期間をもって報酬を定めた場合は、解約の申し入れは報酬計算期間でいう次の期     以後についてすることができる。ただし、その申し入れは当期の報酬計算期間の     前半になされていなければならない。 第629条 雇傭の期間満了の後、労務者が引き続いて同じ労務に従事する場合で、使用者が     そのことを知りながら異議を述べなかったときは、従前の雇傭契約と同一条件で     更に雇傭したものと推定する。 つまり「受理されなかった」としても退職意思としては有効なのですが、会社に退職意思を伝えてからも引き続き労務を提供していたことで、「従前の雇傭契約と同一条件で更に雇傭したものと推定される」という効果が生じます。 ですから、10月に退職届を出していたとしても、12月分の給与を受け取る権利はあります。また、12月の退職届をいつ出したのかが不明ですが、月給制なのであれば、遅くとも15日までに出してあれば、1月からの退職は有効です。 会社は、もしかすると労働契約は有効に存続していると勝手に見なして、無断欠勤に対する懲戒のつもりで支給していないのかもしれませんが、懲戒であっても給与を支給しなくて良いものではありませんから、給与の請求権はあります。まして、雇傭契約上も有効な退職手続を経ているのであれば、給与を支払わない正当性は認められません。 退職届を再び出すことは、会社側が「12月の退職意思を撤回した」とみなす根拠に使われるでしょうし、そうなると「無断欠勤」と解釈する余地が出てきてしまいますから、懲戒処分による退職金の減額を受ける可能性があります。会社に対しては「12月に既に退職届をもって退職意思を伝えていた。その次期をもって法律の定めによって退職意思の効力が生じている。12月については、何ら問題なく労務提供をしているので、賃金を全額支払え。退職金についても同様に請求する」という通知を出すことです。また、保険証の返却と離職証明等の手続についても、同じ通知で、遺漏無く完了するよう求めておく方が良いでしょう。 労基署に行くのはそれに対する会社の回答を得てからの方が、会社の対応姿勢が明らかにできます。 なお、通知には『書面での回答を求める』旨と、『回答期日は○月○日必着とし、期日までに回答が無い場合は、直ちに労働基準監督署に申し入れを行う』と書き込んでおくと、きちんと回答が来るかもしれません。 通知そのものも、配達証明つき内容証明で発送したほうが良いと思います。内容証明は書式(文字数×行数、住所氏名の表示)などが決められていますから、参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://www.asa1.jp/naiyou/how-to.htm

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