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「適用事業とする」の意味
nobugsの回答
- nobugs
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(1)の解釈になります。 給付・訓練等を受けるのは、適用事業から離職した場合ですので、適用事業以外での規定になります。
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お礼
よく分かりました。 有り難うございました。
補足
御回答有り難うございます。 たいへんよく分かりました。ずっと迷っていたのですが、すっきりしました。 1つだけお伺いしてもよいでしょうか。 (1)の解釈であれば、第5条のような形で述べないで、第4条に入れて「この法律において「適用事業」とは、労働者が雇用される事業をいう。」と示した方がずっと分かりやすいと思うのですが、なぜ第5条のような分かりにくい形を取っているのでしょうか。 そんなことは法律を作る人間の勝手だと言われればそのとおりなのですが、もし何かお分かりになればお教えいただけないでしょうか。