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匿名による行政文書の開示請求

こんにちは。 行政文書の開示請求を匿名で行い、行政文書を入手することは可能なのでしょうか。 また、行政文書開示決定通知書や開示文書を受け取る際は郵便局留で行うことにより、請求者個人の住所・氏名を行政側に知られることなく、行政文書を入手することは可能でしょうか。正々堂々と行政文書を請求すればよい、という意見はあるとは思いますが、理論上、請求者個人の住所・氏名を行政側に知られることなく、入手することが可能か否かを知りたいです。よろしくお願いいたします。

  • bizyo
  • お礼率80% (160/199)

みんなの回答

  • elizabeth
  • ベストアンサー率26% (55/207)
回答No.4

3です。再度失礼します。 仰るように『何人も』に移行しつつありますが、 今現在ではまだ関係者に限る条文の生きている市町村は 多いと思われます。 開示請求したい機関は誰でもOKだったのでしょうか。 以下はたまたま見つけたので。 あと、この場合でも全くの第三者が申請できない訳ではありませんが、 決定についての不服申し立てができなかったりします。 http://www.city.ube.yamaguchi.jp/kouhou/4/jourei.html http://www.vill.takagi.nagano.jp/ritstki/data/reiki/hen03/03180.htm

bizyo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 その自治体の住民のみ開示請求が可能である、という条文の存在をしりませんでした。 >開示請求したい機関は誰でもOKだったのでしょうか。 調べておりませんので、これから確認します。

  • elizabeth
  • ベストアンサー率26% (55/207)
回答No.3

無理ではないでしょうか。 多くの市町村の情報公開条例は、その自治体の住民、通勤・通学者や法人、もしくは当該情報と利害関係のあり人を主たる対象にしていると思います。匿名ではそれが確認できません。全自治体を見たわけではありませんが・・・。 不特定の方へは情報の提供は行いますが、請求による開示は行わないでしょう。匿名、しかも連絡方法が局留郵便のみでは難しいと思います。

bizyo
質問者

お礼

情報公開法上、「何人も、・・・行政文書の開示を請求できる。」とされていますので、「その自治体の住民、通勤・通学者や法人、もしくは当該情報と利害関係のあり人を主たる対象」である、という考えは誤りではないでしょうか。

  • msakp
  • ベストアンサー率34% (61/179)
回答No.2

開示請求の際に、住所・氏名を記入する欄がありますので、行政側が法律・条例等で記入しなくて良いと規定していない限り不可能であると考えます。 また、求める情報がどの文書に存在するかを特定するのは部外者にはなかなか難しいですので、公開担当や公開文書担当所管と相談された方が的確な対象文書を特定しやすいと思います。

bizyo
質問者

お礼

>また、求める情報がどの文書に存在するかを特定するのは部外者には>なかなか難しいですので、公開担当や公開文書担当所管と相談された>方が的確な対象文書を特定しやすいと思います。 匿名、かつ郵便局留であっても、請求書に電話番号をきちんと記入し、請求人と連絡を取れるようにすれば情報公開担当による対象文書の特定作業は、困難ではないと思います。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

不可能です。

bizyo
質問者

補足

不可能な理由は何でしょうか。

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