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情報開示請求

情報開示請求にて手にいれた行政文書を 他の人に見せたりすると罪になりますか? またこの文書を新聞社に渡したりすると この行為は罪になりますか?

みんなの回答

回答No.2

基本的には「公開された文書」ですからそれを他人に見せても、新聞社に渡しても罪にはなりません。 他人に見せると罪になるもの、新聞社に渡して罪になるようなものは公開されないはずです。

  • 11meron
  • ベストアンサー率50% (19/38)
回答No.1

まず私的な個人情報は個人情報保護法によって守られている事が前提にあります。 情報公開法によって開示された情報は公共の利益や学術研究、歴史検証のために欠かせないものです。 過去に薬害や公害の検証のための公開要求ではなかなか政府や官僚の抵抗で市民の手に届きませんでした。 一部防衛や外交文書の公開には今でも黒塗りの文書があたりまえのようです。 他人に見せると困るような文書は原則開示されませんし、新聞社やマスコミに持ち込んでも犯罪にはならないと考えられます。 しかし、目的外に個人を誹謗中傷したり、独りよがりの社会批判にならないように注意も必要に思います。 いずれにしても、情報開示請求で公にされるものは公序に反しない程度の内容ですね。 今は各省庁もネットで多くの情報を公開しています。(役所に不都合な真実は出てきにくいようですが) 違法な方法で採取したものでなければ問題はないと考えられます。 昔、沖縄返還の機密文書に関わる西山事件というものが有名です。ネット検索してみてください。

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