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「雇い入れる」ことと「外注する」ことの違い

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.1

その外注先の個人事業主が、元請けの会社の社員としての身分がなくても、元請け1社の専属として、仕事に使用する道具や材料も元請会社が用意して、その仕事の進行について会社の人間から指揮・監督・命令を受けている場合は、下請けではなく雇用していると見なされます。 上記に該当しない場合は、雇用ではなく、外注先となります。 雇用していると見なされた場合は、当然、所得税の源泉徴収が必要になり、社会保険への加入も必要になります。 社会保険については、一週間の出勤日数や勤務時間が、正社員の4分の3以下であれば、加入させる必要は有りません。

mgv9
質問者

補足

kyaezawa様 早速のご回答大変ありがとうございます。 やはりそのような判断を下し指導するのは労働基準監督署といった機関になるのでしょうか? また、そのような判断基準を明文化しているような法律(労働基準法?)はあるのでしょうか? もしおわかりでしたら、ご教授頂ければ幸いです。

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