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「雇い入れる」ことと「外注する」ことの違い
通常従業員を採用した場合、社会保険加入等の雇用手続きを行い、毎月源泉徴収の上給与を支払います。一方、社内のある仕事を外に注文する場合、検収完了後請求・支払という手続きを踏みます。当然、そこには「雇い入れる」という概念はありません。 では、例えば相手先(個人事業主)と契約した上で、毎日会社に来てもらい、従業員と同じような仕事をしてもらい、毎月仕事成果に従ってこちらで支払金額を確定し、相手先から請求してもらうような取引形態をとった場合、これは外注取引とみなしてもらえるものなのでしょうか。 労働基準監督署などから、「雇い入れることと同じだからこのような労働形態(取引形態)は認められない」といった指導がくるのでしょうか。 よろしくご教授の程お願いいたします。
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お礼
ok8933様 大変丁寧なご回答を頂きましてありがとうございます。 「請負」という形態をとるためには、 ・指揮命令を受けず独立して仕事を行う ・業務内容を取引契約に明記できる ことが必要であることが理解できました。 さらに勉強して理解を深めたいと思います。 ご教授いただきましてありがとうございました。御礼申し上げます。