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手書きの領収書は税務上、認めてもらえないのですか

正規の領収書がなかったため、A4用紙を半分に切って 上部に「領収書」と書き、日付、金額(10,000円です)、但し書きを記載し、 サインと印をもらいました。 ところが社内で、手書きの領収書は正規なものとは認められないので、 もらいなおすよう言われました。 手書き領収書は、税務上、正式には領収書として認められないのでしょうか。

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  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.6

>社内で、手書きの領収書は正規なものとは認められないので、 もらいなおすよう言われました。 御社の内規で、手書きの領収書を認めないと定めているのですから、実務上は それに従うしか方法は無いかと思われます。 現実的な解決策としては、コクヨ(等)市販領収書を買って、相手先に頼んで 書き直して貰うことですね。 但し、厳密には法律で定められてない事項(下記民法486条参照)を、内規で定 める事が適切であるか否かは裁判で争ってみないと分かりませんが、一般論で 言えば会社の言い分にも合理性が認められますので、不当とまでは言え無いと 思われます。 (改竄や不正の可能性が高い手書きの領収書を認めないのは、会社運営上不当  とまでは言えません) >手書き領収書は、税務上正式には領収書として認められないのでしょうか。 民法第486条 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。 http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.1.5 領収書(受取書・領収証)に関する法的根拠は、これだけです。 つまり法律上は、”領収書を発行して下さい”と請求する権利のみを規定しています。 (これ以外の規定は何もありません) つまり、手書き、プリンタで印字、コクヨ(等)の市販領収書であろうと、 民法上すべて有効です。(書き方に関する規定はありません) 但し、税務上認められるのは  ◯弁済者(お金を払った人の名前:領収書の受取人)    債務者を特定するため(質問者さんが払ったことを証明するため)  ◯弁済金額(払ったお金の金額)    債務の弁済額を特定するため(税法上の損金にするのですから必須です)  ◯弁済日(お金を払った日    税法は期間損益を基準にするため必須です。  ◯弁済金を受領した者の名前(領収書を発行した人の名前)    債権者を特定するため    →改竄できないように印鑑が押印されていれば、改竄の可能性が低くなる     ので尚良い。    →印鑑が押印されていないことをもって、認められないわけではありません。  ◯但し書き(何の弁済金かは、絶対条件ではありませんが、あった方が尚良い) 上記の体裁が整っていれば、税務上領収書として認められます。 (これは、民法と同じで手書きであるか否かは問題とはなりません)

yamato99
質問者

お礼

非常に丁寧な説明をいただき、ありがとうございました。 良く理解できました。

その他の回答 (5)

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.5

No.3さんの回答の通りだと思います。 領収書そのものは、用紙の種類や金額の表記方法、さらにはハンコの有無にかかわらず有効です。 ただし確実に支払いをした証左として、あなたの会社や税務署がその領収書を認めるかどうかの問題です。 怪しい領収書であっても受取人(領収書の発行人)にその都度支払いの確認をすれば良いわけですが、それは実務上不可能なので「形式が整った、いかにもそれらしい領収書」を求められる訳です。 会社の方針として差し替えを求められる以上、それに従うしかないでしょうね。

yamato99
質問者

お礼

ありがとうございました。 回答内容は理解できました。会社の方針には従うようにします。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

要件が抜けなく書かれていれば有効のはずですが... 要件の項目は忘れましたが...なんせ40年前に勉強しました http://r25.jp/magazine/ranking_review/10005000/1112007083006.html

yamato99
質問者

お礼

ありがとうございました。 添付のサイトでも書式については特に触れていないようですね

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>社内で、手書きの領収書は正規なものとは認められないので… それは、あなたの会社での規則でしょう、 規則・規定とまでは言えないにしても、暗黙のルールなのでしょう。 あなたも組織の人間である以上、組織のルールには従わざるを得ません。 >手書き領収書は、税務上、正式には領収書として認められないのでしょうか… 税法に、領収証の書式、様式などを定めた条文はありません。 税法的には、その内容さえ確認できれば、手書きであろうがカーボン複写、あるいはパソコンでの印刷、業者による印刷などなと、何でもかまいません。 商慣習としても同様ですし、漢数字でないといけないなどと言うこともありません。 手書きの場合に、所定の印刷物に漢数字で書かなければならないのは、手形や小切手です。

yamato99
質問者

お礼

ありがとうございました。 会社のルールには従うようにします。

noname#136967
noname#136967
回答No.2

領収書は、A4用紙をそのまま使用したとして書いたとしても無効としか言えません。市販されているものを使用することが大原則です。また、税務上でも当然のことですし、金額は手書きの場合には、漢数字を使用して書くことが大原則です。

yamato99
質問者

お礼

ありがとうございました。 大原則を教えていただき勉強になりました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

領収書として通用します。問題ありません。

yamato99
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。

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