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転籍について
こんばんわ、ご質問させていただきます。 私には認知する予定の子がおります。 私自身結婚しており妻は私に非嫡子がいることを知っており認知するということも知っております。 妻の感情からいって認知はしても良いが戸籍には記載されないようにしてほしいということを言われました。 ここで質問なのですが。 現在の私の住所(A市)から隣のB市に転籍しB市にて認知を行いまたA市に戻ってきた場合戸籍には認知した旨は記載されないのでしょうか? また、認知の審判中(審判は出ているが確定までの異議申し立て期間)にこれを行った場合、どうなるのでしょうか?調停中に裁判所に連絡せずに本籍を移しても大丈夫でしょうか? どうぞよろしくお願い致します。
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- kgrjy
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回答No.2
転籍するときは、除籍されていない一族?全員が1度にうつります。 身分事項欄に、認知したことは、転籍先には書き写しされないようです。 どの時点で書かれようと、元の本籍地に戻ってきても、前の戸籍は閉鎖されており、あたらしく起こすことになります。 裁判おわって、書き込まれてから、2度転籍しても結果は同じです。 頻繁に戸籍を動かすと、あなたの逝去後、相続人たちが戸籍の取り寄せに大変な思いをさせた上に、あらたな相続人が登場することになり恨まれる?(奥さん以外にみな知ってれば問題ないでしょうが)。
- onbase koubou(@onbase)
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回答No.1
よく転籍すると従前の記載が消えると言われますが、これは離婚や離縁など「法的関係が終了したもの」は転籍後には継続事項でないので転記されないのです。 その観点からすれば認知事項は転籍後でも法的関係は継続しているので転籍後も転記されるはずです。 第一転籍して認知事項が転記されなければ法的関係がわからなくなり認知した意味がなくなります。