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転籍と認知について

はじめまして。どうぞよろしくお願い致します。 妻子持ちの男性との間に子がいて認知はしてくれるとします。しかし、認知後に相手が転籍をした場合、新しい戸籍には認知の事実は記載されないと思います。 もし、子の父が亡くなった時に、旧戸籍だと存在を知られずに、遺産分割協議に参加できないのではないですか?もしくは、奥様やそのお子さんに知らないふりをされる可能性はありますか? ご回答よろしくお願い致します。

noname#143447
noname#143447

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.3

常識ですが 相続手続き先の機関が、法定相続人を正確に確認するために、 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本・改製原戸籍・もしくは除籍謄本などの戸籍類全部 が、必要書類となっているので、 遺産分割協議の時に 奥様やそのお子さんに知らないということありえ無いので\(^^;)... もし、参加させないで、遺産相続済ませれば 違法行為ですので、法定相続分は奥さんや嫡子の私財から弁償しないと いけません zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

noname#143447
質問者

お礼

お詳しいご意見をありがとうございます。 恥ずかしながら無知なもので、今まで遺産相続に関わった事もなく疑問点がありましたが、納得できました。いずれは役所にも相談してみます。

その他の回答 (3)

  • stingy
  • ベストアンサー率37% (144/379)
回答No.4

転籍前の戸籍もチェックされますから認知の事実を知らない振りは できないないはずです。 でも戸籍から住民票をとったが、その場所に住んでいなかった場合など どうしても相続人に連絡が付かない場合、所定の手続きを踏めば 遺産分割協議に参加させる必要はありません。 相続人の代わりに「不在者財産管理人」をたてたり 「失踪宣告」の申立てをしたり 嫌がらせのようなことをされる可能性はあります。 生前贈与などの対策を取られる可能性もありますし、 非嫡出子の遺留分は嫡出子の半分ですから 遺産分割協議に参加はできても満足いく取り分がないことも。

noname#143447
質問者

お礼

お詳しいご意見をありがとうございます。「不在者財産管理人」や「失踪宣告」なるものがあるとは知りませんでした。頭に焼き付けておきます。

noname#127483
noname#127483
回答No.2

一般的に人が死ねば、相続が発生します。 その際には、死亡した人の生まれてから死ぬまでの戸籍を取り寄せます。 ですから、認知した子供がいればわかります。 戸籍が転籍されれば、除籍されますが、それには認知した旨の記載が残ります。

noname#143447
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。生まれてから亡くなるまでの戸籍全てが必要で、除籍されても、認知があるという記載はされるのですね。

  • ohyuhi
  • ベストアンサー率26% (58/217)
回答No.1

認知されてるなら問題ないと思いますが・・ 不安ならここでの質問ではなく、市役所に直接聞いた方が無難です。 間違った事を教授したでは取り返しつきません。

noname#143447
質問者

お礼

ご意見をありがとうございます。いずれは役所に相談する事になるかと思います。

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