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夫の認知事項を消したい・・・。

不倫の子の間に産まれた子供を夫が強制認知させられました。 戸籍の全部事項を取ると、認知情報が載っています。 戸籍を提出しなければならない場合、非常に嫌です。 別に認知が嫌ではなく、私が使うときに、夫婦に関係ない人の名前が載っているのが 恥ずかしくてなりません。 転籍すれば見えなくなりますか?転籍して、転籍前の籍に入った場合は、 認知事項は復活してしまいますか? 又例えば、相手の女が結婚した場合は、どうなるのでしょうか? 筆頭者は(女)結婚した姓になりますか? その子供の姓も変わりますか? 女が結婚し相手の籍に入った場合、子供の認知事項はどうなるのでしょうか? それぞれ教えていただければ大変うれしいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

旦那様の不貞行為で、さぞ嫌な思いをされていらっしゃるでしょう。 結論から申しますと、消去可能です。 転籍もいとわないとのことですので、 管外転籍をすれば認知事項は消えます。 同一の市区町村内での管内転籍だと消えませんのでご注意ください。 また、相手の女性が結婚した場合については、相手側が子供の姓をどちらか選ぶことが出来ます。 相手の籍に入った場合は除籍謄本に転記され、戸籍謄本には残りません。 一応、ご実行される前に役所でご確認くださいませ。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8534/18272)
回答No.1

他の市町村に転籍すれば、認知の記載は新しい戸籍には書かれません。 > 転籍して、転籍前の籍に入った場合は、認知事項は復活してしまいますか? 転籍前の戸籍に再び戻ることはありません。 > 相手の女が結婚した場合は、どうなるのでしょうか? 何も変わりません。 > 筆頭者は(女)結婚した姓になりますか? 結婚すれば、その当事者のどちらかの姓を夫婦の姓にします。このとき変わらなかった方の人が筆頭者です。 > その子供の姓も変わりますか? 何もしなければ変わりません。子の姓を変えるには別の届けが必要です。 > 女が結婚し相手の籍に入った場合、子供の認知事項はどうなるのでしょうか? 何も変わりません。

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