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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文: 結婚に際して、相手(女性)の連れ子の姓を現在のままにしておくことは戸)

結婚に際して、相手の連れ子の姓は変えることができる?戸籍法上の制約

このQ&Aのポイント
  • 結婚に際して、相手の連れ子の姓を変えることは可能なのか、戸籍法上の制約について調査しました。
  • 結婚する場合、相手は私と同じ姓になりますが、子供は現在の姓のままにしておきたいと考えています。しかし、戸籍上ではどのような制約があるのでしょうか。
  • 養子縁組をすることは考えていないため、結婚後も子供たちの姓は現状のままにしておきたいと思っています。それは戸籍上可能なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pink_door
  • ベストアンサー率21% (20/93)
回答No.6

残された子供の戸籍の筆頭者は、お母様(お相手)のまま変わりません。 これは、お相手が、質問者様とお子様の戸籍の両方に存在するという意味ではありません。 お子様の戸籍のほうでは、除籍者(以前はその戸籍にいたけど、今はいない)の状態になっています。 戸籍の筆頭者は、その戸籍に存在する・しないは、関係ありません。 お母様が除籍になったからといって、お子様が筆頭者に繰り上がったりはしないのです。 お子様の戸籍の筆頭者は、結婚前の姓のお母様のまま、変動ありません。 気になるようでしたら、ご結婚後、それぞれの戸籍を取って、確認してみてください。

noname#114468
質問者

お礼

正に知りたかった内容です。 本当に有り難うございました。 深く感謝いたします。

その他の回答 (5)

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.5

>養子縁組をした場合、当然ながら姓は私の姓になってしまうのでしょうか? 当然ながら養子の氏は養親であるあなたの氏になります。 >現在は彼女の被扶養者になっておりますが、養子縁組やなにがしかの手続きをし、重複して私の被扶養者ともすることができるのでしょうか? 重複は違法です。どちらか一方ですが、収入の多い方がお得だと聞きます。養子縁組すれば養子も子のうちですからあなたの被扶養者にできますし、別氏のまま、又は入籍届(養子縁組せずに連れ子をあなたの氏に変え戸籍に入れる届で婚姻とは関係ない)の場合ですと、同居が条件になります。 気づかずに重複して所得税上の被扶養者にしてしまった場合でも、税務署がチェックするので後から差額分を追徴されますよ。

noname#114468
質問者

お礼

いつも的確なご回答をありがとうございます。 本当に助かります。

  • pink_door
  • ベストアンサー率21% (20/93)
回答No.4

他の方の回答にもあるように、質問者様の戸籍に入るのはお母様(お相手)だけです。 お子さんの戸籍は動きませんので、当然姓も変わりません。 しかし、養子縁組すれば、必然的に質問者様の戸籍に入り、姓も変わってしまいます。 また法律上の親子関係になるので、遺産相続の権利なども発生します。 養子縁組しない場合は、あくまで「妻の子」なので、親子関係はありません。

noname#114468
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ちなみに、相手が私の戸籍に入った場合、子どもの戸籍の筆頭者はだれになるのでしょうか? おわかりでしたら教えて下さい。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

可能も何も、あなた方の婚姻届の他に何も手続しなければ、子供たちの戸籍はそのままで姓も変わりません。 彼女は現在の戸籍に記載される者としては除籍になり、あなたの戸籍へ異動しますが、子供たちの戸籍の筆頭者としてその名前だけは残った状態です。縁起が悪い例えですが、例えば筆頭者である夫が死亡した後の未亡人や子供のような状態、と言えばわかりますでしょうか? >○相手=40歳・×一なので戸籍は筆頭者(住所は子供と同じですが仕事の関係で私と同じ別の県に現在住んでます) 戸籍の話をしてるんですよね?住所は戸籍にはあまり関係ありません。住民票上の住所はまた別の話です。住民票上の住所はちゃんと現住所で届けた方がいいですよ。 尚、余計なおせっかいですが、養子縁組もせず別居の状態ですと、あなたの社会健康保険の被扶養者に彼女の連れ子たちを入れることが難しくなります。健康保険組合にもよりますが、あなたが子供たちに定期的に送金している、といった証拠が必要になってくるでしょう。

noname#114468
質問者

補足

 早速のご回答ありがとございました。  例え付きの丁寧なご説明に感謝します。  捕捉でお聞かせ願えませんでしょうか?  養子縁組をした場合、当然ながら姓は私の姓になってしまうのでしょうか?  また、現在は彼女の被扶養者になっておりますが、養子縁組やなにがしかの手続きを し、重複して私の被扶養者ともすることができるのでしょうか?  素人すぎる質問で恐縮ですが、ご教示のほど何卒宜しくお願い致します。

回答No.2

10年前ですが、同様のケースがありました。 そのときは親のみ戸籍を移動し、子ども(未成年)だけの戸籍が残り、子の姓は変わりませんでした。 この10年で制度が変わっていなければ、大丈夫だと思われます。

noname#114468
質問者

お礼

早速のご回答をありがとうございました。

回答No.1

10年前ですが、同様のケースがありました。 そのときは親のみ戸籍を移動し、子ども(未成年)だけの戸籍が残り、子の姓は変わりませんでした。 この10年で制度が変わっていなければ、大丈夫だと思われます。

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