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転籍により認知は隠せる?

妻子ある方との間に子供が出来ました。 相手は奥様に表面上だけでもバレなければ、認知してもいいと言っています。 “バレない認知”とのことで、調べたところ、転籍すれば表面上バレないという意見と 転籍しても認知事項は掲載される、という意見がありました。 どちらが本当なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.4

転籍時などに身分事項を書き写すことを 移記するといいます。 転籍のほか戸籍異動をする際に必要な 移記事項の中に「認知事項」は含まれます。 ただし、こういうことなんです。 移記を要する記載事項は重要な身分事項と されています。全部で8項目の項目に 認知事項は含まれます。 戸籍法施行規則 第39条  (重要な身分事項の移記) より 2、嫡出でない子について、認知に関する事項 条文をよく読んでみてください。 わかりやすく訳すと 「嫡出でない子の認知事項は移記しなさい。」 という意味です。わかります? つまり 認知された子の被認知事項(認知された事項)   →転籍しても消えません。 認知した父の認知事項(認知した事項)   →転籍すると消えます。 これがよく「認知事項は転籍すると消える」と 誤解される所以のようなんですね。 ちなみに、認知された嫡出でない子が 嫡出要件を得た後に転籍すれば、 認知事項も嫡出要件を得た事項も一緒に 消えてしまいます。 ただ・・・この要件を満たすためには、 一度その認知父とあなたが婚姻関係を 結ぶ必要があります。 それは無理ですよね。 ですから、結論です。 認知する方の戸籍では転籍すれば認知事項は 移記しません。除籍をとらないと認知の事実を 確認できなくはなります。 ただし、認知されたお子さんの認知事項は 必ず移記しますので、お子さんの戸籍から 認知者をたどることは可能です。 その点をよくご理解していただいてくださいね。

meg0902
質問者

お礼

分かりやすい回答をありがとうございました。 一番知りたかったところが よくわかりました。 相手に説明をして理解を求めてみます。 ありがとうございました。

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その他の回答 (5)

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.6

 ANo.5です。  すいません、書き忘れたことがありますので…  もしご質問が、認知相手の方の戸籍が転籍した場合に「移記」されるのかと言うご質問でしたら、「移記」されません。ですから、転籍されれば、誰かを認知しているということは戸籍上は分からなくなります。ただし、前の戸籍が除籍になり、80年間保管され、それを相手の奥さんが見られる機会があれば分かってしまいますが。  先に引用しました、戸籍法施行規則第三十九条の解釈の仕方は、、「嫡出でない子について」という部分で非嫡出子の新しい戸籍に限定されることとなります。つまり、嫡出子(転籍前に相手が奥さんと離婚しあなたと婚姻され、非嫡出子から嫡出子になった場合ですね)・父(認知した方です)の新しい戸籍にはどちらも「移記」を要しないと解釈します。

meg0902
質問者

お礼

最初にこのサイトで認知をキーワードに検索をかけたところ o24hit様のNo.5と同内容の回答を読んで、 認知が記載されるのかどうか疑問を抱いたのです。 補足までしていただきありがとうございました。 認知の記載事項に関して、理解ができました。 ありがとうございました。

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  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.5

 こんにちは。以前、戸籍事務をしていましたので、書かせていただきます。  ANo.4さんのお答えで良いかと思います。  転籍などで「新しい戸籍」を作られる際には、その「新しい戸籍」に書かれる事項と、書かれない事項があります。「新しい戸籍」に「古い戸籍」から書き写すことを「移記」といい、「移記」することが必要な事項が「戸籍法施行規則」で定められています。 --------------------------------------------------------------- ○戸籍法施行規則 第三十九条  新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、新戸籍又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。 一  出生に関する事項 二  嫡出でない子について、認知に関する事項 三  養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に関する事項 四  夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に関する事項及び配偶者の国籍に関する事項 五  現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項 六  推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの 七  日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項 八  名の変更に関する事項 九  性別の取扱いの変更に関する事項  (以下、第二項省略) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F00501000094.html#1000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ---------------------------------------------------------------  ということで、もし認知後、その認知された方と結婚されていなければ、そのお子さんは「嫡出でない子」になりますから、「二  嫡出でない子について、認知に関する事項」に当たります。ですから、戸籍を移動してもそのまま記載されることになります。戸籍用語で「移記事項」と言います。  補足が必要でしたらどうぞ。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

認知事項は転籍した場合には移記されません。 ですから、一度他の市町村に転籍して認知して、その後に元の本籍地に戻した場合、単純にその本籍を取得するだけでは認知したかどうかはわかりません。 ただいずれはわかりますよ。その認知した当人が亡くなったときには法定相続人の確認の為に戸籍を遡って取得しますので(除籍になった戸籍は80年保存されます)、永久に知らないままでというのは無理です。 あと何らかの事情で除籍になった戸籍を取得したいということがおきるとやはりわかります。 もう一つは転籍したことは戸籍を見ればわかりますから、何故転籍したのかと普通は疑問に思うでしょうね。 (とはいえ戸籍の見方がよくわからない人であれば、転籍先をどちらかの実家のところにすると、気がつかないという可能性はありますが)

meg0902
質問者

お礼

タイミングよいというか、 ちょうど、相手がご家族共々引越しをされたところ ですので、この機に乗じられるかと思います。 ありがとうございました。

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

戸籍は、そこから親子関係をすべてたどれるシステムになっています。 (これが現代の「戸籍」のほとんど唯一の存在価値ですので) ですから、 >転籍しても認知事項は掲載される 当然こっちです。

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  • torikiyo6
  • ベストアンサー率23% (14/60)
回答No.1

ばれてしまいます  あとで怖いことにならないことをねがってますね!!  きおつけて下さいね  ちなみに認知しないほうが幸せってこともありますよ  なぜあなた様は認知をしてほしいかによりますが

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