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戸籍の記載について(戸籍実務に詳しい方)

子供の戸籍に裁判による強制認知と載った場合、強制認知という部分を消す方法はありますか? 転籍したら消えるものなのでしょうか?

みんなの回答

  • o24hit
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回答No.3

 ANo.2です。  「移記」とは、以前のとおり書き写すことですから、省略せず全てが書き写されます。  例えば出生事項でしたら、「いつ何処で生まれて誰が届け出たのか」そのまま書かれます。  ここからは私見ですが、「裁判でと載ることに抵抗があります」と言うのはあなたが抵抗があると言うことでしょうか?   でしたら、認知の主旨から外れると思います。認知は、お子さんのお父さんを確定し、相続の権利などを担保する手続きですから、本来はお子さんの権利です。でも、小さいお子さんでは手続きができないので、法定代理人であるお母さんが代って届をしているただけなんです。ですから、本来ですと、お母さんの体裁うんぬんより、お子さんの利益を考えるのがこの権利を行使する主旨だと思うんですが。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

 こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、考え方を書かせていただきます。  「戸籍法施行規則」という法令に関することですから、カテとしては「法律」でも好いような気がしますので…  まず、戸籍に一旦記載されたことは、消すことはできません。必要な場合(虚偽の届などですね)は訂正はできますが、線を引いて訂正印を押しますから、何が記載されていたか分かるようになっています。  で、例えば離婚事項などは転籍などで「新しい戸籍」を作られれば、その戸籍には書かれません。新しい戸籍に古い戸籍から書き写すことを「移記」といい、「移記」することが必要な事項が「戸籍法施行規則」で定められています。 --------------------------------------------------------------- ○戸籍法施行規則 第三十九条  新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、新戸籍又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。 一  出生に関する事項 二  嫡出でない子について、認知に関する事項 三  養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に関する事項 四  夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に関する事項及び配偶者の国籍に関する事項 五  現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項 六  推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの 七  日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項 八  名の変更に関する事項 九  性別の取扱いの変更に関する事項  (以下、第二項省略) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F00501000094.html#1000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ---------------------------------------------------------------  ということで、もし認知後、その認知された方と結婚されていなければ、「二  嫡出でない子について、認知に関する事項」に当たりますから、戸籍を移動してもそのまま記載されることになります。  戸籍用語で「移記事項」と言います。  補足が必要でしたらどうぞ。

kaisei0910
質問者

お礼

ありがとうございました。 認知と戸籍に載ることはかまわないのですが、現在任意に認知するなら、養育費を払わないという条件を出されていて、やはり裁判でと載ることに抵抗があります。裁判になって裁判で認知と載ったとき、裁判という部分が転籍で消えると聞いたことがありましたので質問させていただきました。

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.1

実務上の回答を希望なら法律上の問題や知識でないので行政のカテゴリーで質問してください。

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