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非嫡出子の戸籍

日本人の父と外国人の母の間に生まれた子供(父の認知済み)の戸籍ですが、母親が外国人の場合、父親の戸籍に入ることになると思いますが、その場合、子の住民票を移動すれば父親に転居先を知られることになりますよね。父親に転居先を知られたくない場合はどのような方法があるでしょうか。転籍できれば一番いいのですが未成年のため不可能のようです。 子の住所は、母親のビザの関係で母親と同一住所になってないとマズいようです。

みんなの回答

回答No.4

胎児認知の子は日本人父の戸籍に入ります(外国人の戸籍は当然ながら編製されません)。 子の住民票を異動するだけであれば、父は戸籍の附表(父を筆頭者とする今の戸籍原本に添付されている現住所記録)を閲覧でき、異動先の住所も分かります。 DV等危険な行為が父により確かに行われていることを確認する必要はありますが、私にはこれはできませんので、「行われている」ことを前提に少し書きます。 ・まず、市役所に相談に行きます。DV等は最近特に問題となっており、市役所等でも深刻な問題として熱心に相談にのってくれているようです。相談者の助言により、警察署への「申告書」が必要(裏づけとして有効)な場合はあります。 ・住民票を異動すると、住民基本台帳法第19条にもとづき、住所地の市町村長は本籍地の市町村長に戸籍の附表データに修正が加わった旨を通知することになっておりますが、この点については、被害者の事情を酌量できうる場合「通知に接せず」の措置をとり、附票への記載を停止することはできます。つまり父を筆頭者とする戸籍の附表には、子の異動先新住所は記載されません。しかしながらこの処置は市町村によって対応がまちまちですから、やはり警察署との相談確認を済ませておいた方が賢明に思います。 ・住民記録システム(住基システム)側の観点からいうと、DV被害にあっているからという理由で住民票交付/閲覧画面展開のロックはかけられる仕様なので、コンピュータ上は異動者本人の許可がなければ、親族であっても交付/閲覧ができなくすることは可能です(実際にあります)。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 日本人の父と外国人の母の間に生まれた子の戸籍ですが,父母が婚姻していない場合,子の国籍は原則として,日本国籍にはならなかったように記憶しています。(生まれる前に認知している場合は別。)子が生まれた後に認知した場合は,子の国籍は母と同じになり,父の戸籍に「○○国籍××××を認知」と記載されるだけだったように思います。  

abines
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 子供は胎児認知です。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

家庭裁判所へ「子の氏の変更許可」を申し立て、お子様の氏をお母様の姓にカタカナをあてたものに変更することができれば、未成年でも別の戸籍を作ることは可能です。 ただし移った先の本籍はわかってしまいますし、父子には変わりはありませんので、戸籍の附票を見ることもおそらく可能かと思います。戸籍の閲覧制限を相談するしかないでしょう。

abines
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「子の氏の変更許可」、「戸籍の閲覧制限」検討してみます。

回答No.1

お子さんが父親の戸籍に入っているならお子さんだけを転籍することはできません。 分籍は成人するまで出来ません。 住民登録を移動させれば戸籍付票に記載されますから実父は容易にお子さんの住民登録地を知ることが出来ます。 これを阻止する方法はありません。 ただし、実父がDVなどの行為があれば知られずにすむ方法はなくはありません。

abines
質問者

お礼

やはりそうですか。ご回答ありがとうございました。

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