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非摘出子に、認知した外国人父の姓を名乗らせたい

父親から認知されている非摘出子は、父の戸籍に入り、父の姓を名乗ることができるようですが、私の子供の父親は外国人で、戸籍がなく、ビザは「定住者」になります。この場合は、子供が父親のファミリーネーム(姓)を名乗ることは(住民票などにおいて)可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

家庭裁判所で氏の変更許可をもらい、役所で「外国人父母の氏への氏の変更届」を出せば可能です。 氏が異なるため、母の戸籍から抜けて、筆頭者になった新戸籍を編成されます。未成年でも戸籍の筆頭者になる、稀な例です。 でも決してお勧めはしません。日本に住み続けるならば尚更です。日本に住む日本国籍を持つ者の日本戸籍上の氏は日本氏にすべきです。

参考URL:
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/todokede/koseki/066107no4.html
jpnhostel
質問者

お礼

有難うございました。日本の氏、カタカナの外国氏について深く考えていなかったので、言っていただいて考え直すことができ、本当によかったです。やはり日本の氏を軽々しく奪ってしまうのは、お堅い国で暮らす上で浅はかかもしれないと思ったので、本人が決められるまでは、私の姓を子供に残しておくことにします。どうも有難うございました。

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