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未婚男です。認知の戸籍への記載について教えてください。

私は未婚の男です。 私が認知をした場合、私の両親および兄弟の戸籍謄本 をとった時、私が子供を認知したことは記載されているのでしょうか? 私はまだ親の戸籍に入っており、そのような場合認知がどのように記載されるか知りたく思い質問させていただきました。 変な質問だとは思いますが、お分かりになる方がいらっしゃいましたらどうかお答えください。

みんなの回答

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

>やはり、確実に怪しまれはすると思いますが、分籍するのが無難ですよね?  そういう理由でしたら、そういうことになりますね。  ただ、実際に婚姻届の際は、添付書類としては戸籍抄本で十分ですから、貴方の記載事項は相手にはわからないです。余程古風なご家庭でなければ、婚姻する前に戸籍を見せてくれということはないと思いますし、実際、そういう理由で戸籍謄本を請求された場合、ご本人の分であっても交付が拒否されます。勿論、うその請求理由を書かれればそれまでと言えば、そうなりますが。

  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。以前、戸籍事務をしていましたので大体のことは分かります。 >私が認知をした場合、私の両親および兄弟の戸籍謄本をとった時、私が子供を認知したことは記載されているのでしょうか?  私はまだ親の戸籍に入っており、そのような場合認知がどのように記載されるか知りたく思い質問させていただきました。  お父さんが筆頭者の戸籍に貴方が記載されているということになりますが、その戸籍の貴方の身分欄に、どこの誰を認知したかが記載されます。  親に認知事項が分かるのが困る場合は、次の二つの方法のどちらかの方法しかないです。 1 #1さんの書かれている方法で、まず分籍して貴方だけの戸籍を作り、そして認知する。こうすれば、お父さんの戸籍から貴方が抜けて、その後の新しく出来た戸籍に、認知事項が記載されます。 2 認知後、本籍地を他の自治体に転籍(全員が一緒に転籍することになりますが)すれば、新しい自治体で新しい戸籍が作られ、それには認知したことは書き写されませんから、それを見るかぎりではわからなくなります。  ただ、いずれの方法も、いずれかの戸籍に書かれることになりますから、戸籍をたどれば必ずわかります。  

hanakohamako
質問者

お礼

ありがとうございます。 身内は知っているのですが、兄弟もまだ結婚してないので、迷惑かかるかなと思い質問させていただいた次第です。 やはり、確実に怪しまれはすると思いますが、分籍するのが無難ですよね?

回答No.1

ここのサイトが詳しいです。 成人なら分籍してから認知なさればいいじゃないですか?

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/daremo.html,http://www11.ocn.ne.jp/~kawa/konngaisi.htm
hanakohamako
質問者

お礼

やはりそうですよね? ありがとうございました。

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