- ベストアンサー
婿にもらって籍を入れた場合、私の姓を名乗るので、戸籍の筆頭者は私になっ
婿にもらって籍を入れた場合、私の姓を名乗るので、戸籍の筆頭者は私になってるはずですよね? それで離婚してから子どもを産んだ場合、私の姓で私の籍に入りますか? 回答よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
- cowc
- ベストアンサー率60% (132/220)
関連するQ&A
- 戸籍筆頭者が女性の場合
タイトルどおり戸籍筆頭者が女性で次に配偶者、子供とある場合、教えてください。 配偶者が旧姓に戻りたいと言い出したとき、離婚届を提出し、配偶者が戸籍筆頭者になると思いますがその際、女性と子供は配偶者の姓を名乗る為にはその後どういった手続きが必要ですか?時間はかかりますか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 戸籍筆頭者ですが結婚するとどちらの籍へ?
私は20歳を過ぎたときに親の籍から分籍し、戸籍筆頭者になりました。 そろそろ結婚を考えているのですが、その際、私の籍に彼が入ることになるのでしょうか? それとも私が彼の籍に入ることは可能でしょうか?できたら彼のところへ入りたいと思っています。 ご存知のかたがいらっしゃいましたら、どうぞ教えてください。
- 締切済み
- 段取り・結婚準備
- 婿養子の離縁・離婚について
婿養子 離婚・離縁する事になりましたが。。。 だいたいは、結婚して旦那の姓になりますよね?そして夫婦間に子供有。で離婚をすると、子供は父親の戸籍に入ったままで、抜くの(母親の戸籍に入れる)にめんどくさいと聞いたことがあります。 が、筆頭者が妻の場合はこちらの心配はないと言う考えで合ってますか? 例:妻の姓 山田 夫の姓 伊藤 とします。 婿養子に入り妻の姓(山田)を名乗っています。この場合は、筆頭者は”妻”と言う事ですよね? となると、子供は妻の下に記載されているということですよね?離婚後、子供はそのままの姓(山田)でいいのですよね? 離婚後は戸籍から夫だけが抜けるという事でいいのでしょうか? その場合、離婚後 夫は 山田 を名乗る事は可能でしょうか?仕事の都合で少しの間山田でいようと考えています。落ち着いたら婚姻前の姓(伊藤)に戻す予定です。 これって何かあとでややこしくなりますか?再婚時など・・・ ご意見お願いします。
- ベストアンサー
- 夫婦・家族
- 再婚後の子供の戸籍
数年前に離婚し、子供は私の戸籍に入れ、姓は離婚前の旦那の姓です。 子供が高校卒業後、再婚しようと思っているのですが、再婚相手との 養子縁組は考えていません。 子供は今の姓のままでいきたいのですが、戸籍はどうなるでしょう? 私が今の戸籍から再婚相手の籍に入れば、子供は未成年であっても、 今の戸籍の筆頭者になれるのでしょうか? それとも必然的に再婚相手の籍に入ることになるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 入籍と戸籍筆頭者について
戸籍筆頭者の子(長男)が婚姻し、妻の姓を選択することになった場合、長男は現在の戸籍から抜けることになると思いますが、この事実は戸籍筆頭者に通知されるのでしょうか? もしそうだとしたらその通知の形式(郵送?)と通知内容と通知時期を教えてください。 通知されないとしたら、筆頭者はどうやってその事実を知ることができますか? 以上よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(結婚)
- 離婚した同じ姓同士で、子供の籍を移動できますか?
妻とは離婚し、妻が親権を持ち、子供の籍は私に入ったままです。 妻は以前の戸籍に戻らず、私と同じ姓で新しい戸籍を作りました。従って私も、元妻も、子供も同じ姓です。 数年経ち、両者に再婚の話しが持ち上がり始め、子供の籍を元妻のもとに移すことはできますか? 上記の事情ですので、私も元妻も同じ姓ですので、氏の違いというのには当てはまらないと思います。 恐れ入りますがお知恵をくださいませ。
- ベストアンサー
- 夫婦・家族
- 戸籍で独立するのには?
離婚の慰謝料や法律などを大学で勉強しています。 わからない事は以下のことです。 全部で2点あります。 1つ目は両親が離婚した場合 母親が旧姓の戸籍にもどらず、新しく母親を筆頭とした戸籍をつくるとします。(子供も母親と同じ旧姓の戸籍に入る) このとき、子供の姓も母親の旧姓を名のらなければならないんですよね? 父親方の姓を名乗ることは可能でしょうか? 2つ目は子供が戸籍の筆頭となる場合 この場合、子供は元の父親方、母親方のどちらの姓を名乗ることができるのですか? それともどちらでもない新たな姓を考えなければならないんでしょうか? 細かい所に疑問を抱いてしまって…今日は寝れそうにないです(笑) どうぞよろしくおねがいいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 子の姓を変更する手続きについて
近く離婚する事になりました。 その際の子供の姓を変更する手続きで分からない事がありましたので、ご質問させていただきます。 離婚届で、私は父筆頭の以前の戸籍と記載してしまいました。(まだ未提出です。)姓も以前のものに戻ります。 子供の姓を私と同じに変更する予定ですので、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄は「新しい戸籍をつくる」で私筆頭の新しい戸籍を作ってから、その戸籍のもとに手続きをするのでしょうか? または父筆頭の戸籍にそのまま入る事が可能なのでしょうか? ご回答お待ちしています。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
お礼
回答ありがとうございます。 シンプルでわかりやすかったです!