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遺言によって「誰に何をあげるか」を守らせることは可能ですか?
fenekku200の回答
- fenekku200
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「甲土地は子Aに相続させる」との遺言がある場合、最高裁判所第二小法廷平成3年4月19日判決により,遺言が効力を生じた時点で「甲土地は子Aに所有権が確定します。対抗要件として登記も不要です。 では,「同相続人全員の合意 があっても、甲土地を子Bが相続する旨の遺産分割協議をすることはできない。→答え×」となるのでしょうか。 遺産分割の形式で,Bがその所有権を他の相続人に分与した共有関係にすると解するのか,他の共同相続人は遺留分を持ち,その主張を遺産分割協議n形式でもすることができますから,実質は遺留分を分与する手続きで,これも可能ということでしょうかね。 遺留分制度がある以上,「絶対に子Bしか相続できないようにすることは不可能」でしょう。 ただ,遺留分権を行使されて共有関係になっても,共有物分割手続きで代償を支払えばBの単独所有にはできますが,それは,遺言の効力発生⇒Bの単独所有⇒遺留分権行使⇒共有関係⇒共有物分割請求⇒代償の支払⇒共有の解消⇒Bの単独所有 というプロセスを経ることになるでしょう。
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