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公正証書を作ってから離婚するまでの期限?

夫のギャンブルが原因で離婚することになりました 公正証書の内容を決めて、いざ行政書士さんの所へ行こうとしたら夫から「待った」がかかりました 直前に来て離婚を躊躇しているようです 夫のギャンブルは結婚前からなので、そう簡単には直らないと思います 借金は2度で総額70万です 私としては、借金の額が少ない内に、また子どもが1歳になる前に別れようと思っていました そこで、決めた内容で公正証書を作り離婚届にサインさせた状態で様子を見ようかな?と思いました 公正証書をつくってから離婚届を出すまでに期限などはあるのでしょうか? 5年や10年後でも矛盾や無理が無いような内容で製作する予定です

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

まず、ご質問者は公正証書にどういう効力を期待されているのでしょうか。 1.離婚するかどうかという記載  こういう場合には離婚するなどの記載をしたとしても意味がありません。  法的効力はありませんので。 2.離婚時の財産分与、養育費などの取り決め  実際に離婚する場合に拒否されたら意味を成しません。  つまりこの公正証書の内容は納得できないから、この内容では離婚しないといわれたらどうにもなりません。 離婚届にサインしてもらってあるからといっても、夫の了承なしで提出した場合には無効に出来ます。なのでやはり離婚時には離婚に同意してもらう必要があります。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

公正証書の相談は公証人です。 行政書士ではありません。 職業別電話帳で調べてください。 公証人には参考文例がありますので、その中の適当なものを選び作成してもらってください。

azaz9911
質問者

お礼

今回は、行政書士さんを通して製作するつもりです ありがとうございます

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