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国民健康保険と国民年金

tsubo-niwaの回答

回答No.5

健康保険 三つの選択肢があります。 1.在職中の健康保険組合に任意継続加入する。 ・今までと同様の給付水準が維持できる。 ・会社負担分も自己負担するので保険料が倍増する。 ・2年間しか継続加入できない。 2.国民健康保険に加入する。 ・任意継続加入より保険料負担を抑えられる(はず)。 ・今までの健康保険より給付水準が下がる(はず)。 3.ご家族の健康保険の被扶養配偶者になる。 ・保険料負担しなくてよい。 ・政管/組合健保に加入しているご家族がいることが前提。 ・被扶養者の認定基準を満たすことが必要。 健康保険は運営者によって、被扶養者の認定基準や保険料算定が異なってきます。 今までの健保組合に、任意継続した場合の保険料を確認し、 お住まいの特別区の国民健康保険料と比較するとともに、 政管/組合健保に加入するご家族があれば、 被扶養者の認定基準に合致するかどうか確認してみて、 検討なさってはいかがでしょうか。 健康保険料は加入者の報酬によって決まりますから、 被扶養者が増えても保険料負担は変わりません。 国民年金 保険料の支払が負担になるなら、免除申請をしましょう。 詳細はお住まいの特別区の窓口で確認してください。 滞納と免除では、保険料を支払わないことにおいては同じですが、 後のちの受給資格判定においては天地の違いがあります。 滞納は確信犯として一切の救済措置が講じられません。 免除期間は受給資格期間に算入されますし、後から納付することで、 受給額の減額を回避することが可能です。 厚生年金保険に加入する配偶者がいらっしゃれば、国民年金3号被保険者として、 国民年金保険料を納付する必要がありません。

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