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つきあっていた人が結婚してました離婚するのですが一筆とりたい

つきあっていた人が結婚して今した。 知り合ったのは一年8ヶ月位まえです。彼は「×2で両方に一人づつ娘がいるが離婚は成立している、どちらの家庭とも交流は今でもあるがあくまで父としての役割を果たしにいくだけで戸籍に問題はないし好きだから結婚してほしい」と一年間くどかれていました。付き合いを承諾したのは今年の4月の末です。それが12月になって結婚している事が発覚したのです。向こうとは離婚するそうです。でも×3になる彼を信用できません、でも好きなので何か一筆書いてもらう事にしました。 例えば 結婚する事。もし彼に理由ができて解消する場合現金で~支払ってもらう 浮気したら~私は私に~の保障をします。 等です。彼も書く事は了承しているし彼はお金持ちなのでお金には問題にはならないとおもいます。 2人の間で一筆書いてもらいたいのですがその場合法律的に本当に有効な一筆にしたいのですがどうしたらよいのでしょうか

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  • u_marine
  • ベストアンサー率52% (38/73)
回答No.1

「公正証書」を作成するという方法があります。 二人で取り決めた事項を文書化し、 公証人役場で届出をし公正証書とするのです。 公正証書は、 私人間で取り決めた事項について、 当該取り決め事項を守らないときは、 裁判によらずに直ちに強制執行するという 条項を設けることが出来ます。 通常は金銭貸借や売掛金の支払で使用する内容ですが、 双方にその取り決めごとを十分理解している場合は、 その取り決めごとに法的な裏づけを与えることで、 強力な実行力を持たせることが出来ます。 したがって、 お問い合わせの件においては、 「彼の責により婚姻予約が不履行となった場合は、 彼はあなたに損害賠償○○円を支払う。」 「この支払いがされない場合は強制執行を行う。」 という公正証書を作成するのです。 (公正証書の文言は、後日争いが起こらないように 厳格に作成しないとならないので、 その辺は調べてみてください) ただし、 その取り決めごとについては、 民法上の一般条項(信義則、公序良俗など)等の 法による規制が当然及ぶので、 これに反した内容で仮に公正証書を作成したとしても、 相手方から反訴を提起されると否定される可能性があります。 もちろん、相手方に結婚や離婚を求めるような 身柄や身分的な義務を課す強制力を 持たせることは出来ません。 強制執行の対象は原則として 金銭的な内容に限定されるからです。 離婚時の公正証書の使い方のWEBサイトを見つけました。 婚姻予約でも使用できると思いますので、 参考まであげます↓

参考URL:
http://www.rikon.to/contents6-2.htm
misiamax
質問者

お礼

本当に助かりました、知らないと怖い事沢山ありますねぇ・・・ かれとの事も含め色々考えたいと思います。ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

noname#11476
noname#11476
回答No.5

法律の大前提として、「違法ないかなる契約も無効になる」という原則があります。 つまり、misiamaxさんがその彼との交際を前提とした契約を結んでも意味をなしません。 訴えると不法な契約のためmisiamaxさんは勝つことが出来ません。つまり一筆書いても法律はmisiamaxさんを保護しません。 まずその彼が離婚することです。それまでは交際を中断しましょう(でないと訴えられる原因になる)。 離婚の後に結婚すること、などなどの契約を結びましょう。それであれば有効です。 その際には、もし法的効力を期待するのであれば、公正証書にすると非常に強力です。 しかし、現時点でも出来そうなこととしては、たとえば、  ・これまでだましていたことに対して慰謝料~をxxxまでに支払うこと。  ・上記契約はmisiamaxさんの申し出によって破棄できる。 というような契約を結ぶことは可能と思います。(結婚できたらmisiamaxさんから破棄を申し出ればよい) 具体的には公正証書を作成する司法書士と相談するとよいかと思います。 つまり、不法行為となる婚姻者との交際にはかかわりの無い契約ですから、これであれば有効になる可能性があります。 私は法律の専門家でありませんので、最低限司法書士、出来れば弁護士の力を借りると確実でしょう。 では。

misiamax
質問者

お礼

なるほど・・・・そうなるのですね。大変参考になりました。本当にありがとうございました。やれる事はやっておこうとおもいます^^;

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>×3になる彼を信用できません >でも好きなので何か一筆書いてもらう >浮気等した時の為のものなのです。 misiamaxさんは身勝手すぎると思われます。 今回の場合、相手が離婚した後でないとなりませんし、 結婚するするなら夫婦の扶助の原則から一筆云々は考えないで下さい。 仮に、「浮気したなら○○万円支払う」と云うような契約しても無効です。 有効であったとしても、何時でも取り消すことができます。(民法754条) つまり、何の意味もない一筆なのです。 それより、「一生を共に生活する」ことを考えてはどうでしようか。

misiamax
質問者

お礼

ありがとうございます。たしかに身勝手ですよね・・・「一生を共に生活する」って事も大事に考えたいと思います。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

仮に、一筆取っても、それは無効と思われます。 何故なら、misiamaxさんは、その相手が婚姻中であることを知りながら「私と結婚すること」と云う契約は公序良俗に反すると思えるからです。

misiamax
質問者

補足

勝手な事をいっているとはおもうのですが彼が離婚するというのは彼の問題で私にとっては彼とつきあっていく上で大前提な事です。離婚した後に結婚したいというのは2人の意見ですがもし又浮気等した時の為のものなのです。

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  • magumi
  • ベストアンサー率29% (23/77)
回答No.2

やや横レス気味になりますが…。 離婚予定の方とお付き合いをされているとの事。 お付き合いを始めた当初は彼が婚姻している事をご存知なかったとは言え、今はご存知な訳ですよね? 彼の離婚の話がどの程度進んでいるのかはわかりませんが、今の時点では、彼の現在の奥さんが、離婚の原因があなたにあるとしてあなたを訴え、慰謝料請求する事も可能です。 念のため、覚えておいてください。

misiamax
質問者

お礼

はい、もちろん肝に銘じてあります。

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