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督促・催告の納期限について

公共料金の督促・催告の納期限について、督促は「督促を発送した日から15日を経過した日」とありますが、催告には同様の規定はありますか? また、通常の納期内に督促・催告をするのは違法でしょうか?

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

公共料金であれば、督促についても催告についても条例や規約などに定められているかと思いますので、そちらをご参照なさってみてください。 なお、督促や催告をおこなうのは納期限経過後と当該条例等に定められているときは、「通常の納期内に督促・催告をする」ことは明確に違法となります。

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