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会社でのうつ病の扱い

suneo44の回答

  • suneo44
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回答No.3

こんばんは。 ご主人がうつということで、、お困りですね。 しかも会社が休職を許さないことも予想されるわけでしょうか。 それは余計心配なことですね! 各自で診察を受けた医院でドクターから出された「うつ」の診断書を提出すれば、会社は医師に従うのが一般的ですが。。 法律的に通るかと言えば、、名言されていないかも。。? 労働安全衛生法には、職場のメンタルヘルス活動は任意の活動ではなく、法で定められた事業者の義務である。と書かれています。 同じく第3条に、事業者の安全配慮義務として、、 個々の労働者の心身の健康状態を把握し、適切な措置を講ずるように規定されています。 具体的には、個人の健康について医師の意見を聞き(第66条)、適切な就業上の措置を講ずることが求められていると。下記に全文抜粋しましたので、見て下さい。。 (健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)第66条の4 事業者は、第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。 まずこの”規定の健康診断”の中には、精神科系は含まれていない気がします。有害物質を扱うなどの職場の人に対して、特別な別規定がプラスされるよう。 自発的な健康診断の提出が認められるのも、法的には、深夜業の人とされていました。 また、会社のとる措置についてですが、、 就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少などのほか・・・適切な措置を。 ということで、”休職”が書かれていません。あくまで、”職場における”安全管理を定めているんですね。。 勉強不足でハッキリ断言できなくてごめんなさい! ですが何となくこれを読み解く限り、、法律で完全に勝てるかと言えば、残念ながら五分五分な感じもしますねえ。。 ただ何科であれ、医師の意見を無視するということは(社会通念上?)しにくいことではありますよ??

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