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銀行振り込みによる代金受け取りの際に領収書の発行はいりますか?

このたびは、まったくの経理に対する素人なので、よろしくお願いしたします。 早速ですが、私は、今後、モノつくりを生業にしていこうと考えていまして、すでに、副業的に収入は得ているのですが、領収書について疑問がありましたので、質問させていただきます。 モノを販売した際に銀行にて、代金を振り込んでもらっていますが、その際、領収書の発行は必要でしょうか?また、3万円以上の場合は、収入印紙をはった上での送付になるのでしょうか?必要とあれば任意で、お送りするような対応をしてますが、それでも社会通念上大丈夫でしょうか?つたない文章ですが、ご見解お聞かせください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.3

>モノを販売した際に銀行にて、代金を振り込んでもらっていますが、その際、領収書の発行は必要でしょうか? 条件によっては必要です。  ◯振込人が、領収書を別途欲しい旨の請求した場合   根拠:民法486条(受取証書の交付請求)      http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3     →領収書は、発行請求がなければ発行する義務はありません。     →銀行の振込の控えは、税務的には領収書の代替物として認められます。      しかし、民法の規定に優越する規定ではありませんから、領収書発行      義務を否定する事はできません。      (銀行振込であっても、請求されれば発行して下さい) >また、3万円以上の場合は、収入印紙をはった上での送付になるのでしょうか? 条件によって収入印紙の貼付が必要です。  ◯営業である場合は、課税文書に印紙税の納付(収入印紙の貼付)が必要     →営業の意味       ※法人の場合は営業にあたりあす。       ※個人で、反復して商売をしない場合は営業にあたりません。         ・個人のフリーマーケットでの売上が営業になりません         ・サラリーマンの内職も営業になりません   http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/01.htm       個人の場合は、上記を参考にしてください。       営業にあたらない場合は、領収書に印紙を貼付する必要はありま       せん。       ※但し、法人の場合はその行為が反復していなくても営業となり        ますので、印紙税の納付が必要となります。         →質問者さんの状況をご勘案の上、判断して下さい。          質問者さんの行為が営業にあたる場合は、銀行振込であっ          てもその領収書が課税文書に該当する場合は収入印紙を貼付          してください。   http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7141.htm     該当する場合は、第17号文書を確認して下さい。

kpita
質問者

お礼

非常にわかりやすい説明ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

ご参考まで ↓ http://okwave.jp/qa562969.html

kpita
質問者

お礼

ありがとうございます。 似たような質問がやはりあるんですね。 参考にさせていただきました。

  • hirunedo
  • ベストアンサー率22% (34/150)
回答No.1

事業者間の振込では、領収書を出さないのが普通だと思います。 ただし、相手から希望があれば出さなければいけませんし、その際、適切な額の収入印紙も必要です。 領収書発行・送付にかかる費用を相手に別途請求するかどうかは、質問者さんの事業のポリシーで決めてかまいません。

kpita
質問者

お礼

今後のこともありますので、しっかりとした対応を心がけて生きたいと思います。ありがとうございました。

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