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越境している「根」と「枝」はどうちがうのでしょう。

noname#70379の回答

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noname#70379
noname#70379
回答No.7

1です >それを不法行為だとするのはなにかおかしいと感じませんか。 ここで、おかしいと言われても・・・・・・ そういうことは、最高裁の当時の担当判事に言って頂かないと・・・・・ 昭和の何年だか忘れましたが、 ことの顛末は、Xさんの土地から大きな松の枝がYさんの敷地にかなり入り込んでましたと。Yさんが年柄年中Xさんに「切ってくれ」と言ってましたと。Xさんはシカトしてましたと。終いに、お互い感情的になり、Xさんは意地で枝は切るもんか、と。Yさんは頭に血が昇って「この野郎」と。「そっちが切らないのなら、こっちで切るぞ」と。「切れるものなら切ってみろ。損害賠償求めるぞ」とXさん。 Yさんは、知略を巡らし、「根っこなら、損害賠償請求できないぞ」と、Xさんに。 Yさんが実力行使で、嫌がらせ目的で、Yさんの敷地内にあるXさんの松の根っこを実力行使で切りました。そのうち、松が枯れてしまいましたと。 上記事案について、XさんがYさんに損害賠償請求しましたと。 確か、主位的請求は権利の濫用だったかに記憶しています。及び、金○○○円支払え、と訴訟しましたと。 Yさんは当然、敷地内だから問題ない、とこの条文を盾に対抗しました、と。 最高裁の判断として、幾ら敷地内と言えども、本件は、嫌がらせ目的が明白。YさんはXさんに幾ら幾ら支払いなさい、との判決。 金員支払え、とのことだから、不法行為も認めたんでしょうね。 3の>殺人事件が起きないよう常識を文章にしました 判りにくい表現でしたので、「殺人事件が起きないよう常識を法律にしました」、に訂正 法律とは、えてして常識論をそのまんま条文にしているものです >自分の土地を所有している場合、その上の空間も所有していると考えていいのですよね。すると、越境してきた枝は、いわゆる「不法侵入」のような気がするのです。こちらで勝手に切り落としてもいいような気がするんですね。 確かに”不法侵入”かもしれません しかし、枝の所有権者は幹の敷地内にある土地の所有権者のものになります。ですから、幹の土地所有権者に断りなく勝手に切り落とすことはできません いくら相手に「枝を切り落とせ!」と言っても相手が応じない場合、判決を得て代替執行します。そうすれば、損害賠償しなくて済みます。

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